○奈義町町制施行70周年記念表彰要綱

令和5年8月1日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町町制施行70周年記念(以下「70周年記念」という。)に際し、町政の振興、文化の向上、公共の福祉の増進、その他本町の発展のため功労のあった個人又は組織等を表彰することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰、感謝状の3種類とする。

(表彰の基準)

第3条 表彰の基準は、次の各号に掲げる者について行う。ただし、奈義町町制施行60周年記念において表彰した者は、引き続き功績加算のある者以外は対象としない。

(1) 公選、又は議会の同意を得て選任される公選者で在職10年以上の者

(2) 法令又は条例、規則若しくは機関の定める規定により設けられた委員及び委員会の構成員、又は、団体代表者であって在職12年以上で功績顕著な者

(3) 町の発展のため、50万円以上の金品を寄附した者

(4) 地域のために奉仕活動等を続け、他の模範となる個人、又は組織

(5) 産業の振興、教育文化、福祉の向上に貢献し、他の模範である者

(ア) 農林業、商業、工業

(イ) 社会教育、体育、美術、工芸

(ウ) 医療、福祉

(6) 地区長として在職10年以上の者

(7) その他、上記以外の個人又は団体で特に町長が表彰することの必要を認める事績があった者

(表彰の時期及び方法)

第4条 表彰の時期は、70周年記念式典において行うものとし、表彰状又は感謝状並びに記念品を贈呈する。

(審査会)

第5条 町長は、第3条の規定に基づく表彰者を定めるため、審査会を置くものとする。

2 審査会の委員は、次の職にあるものをもってあてる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) その他町長が必要と認める者

3 審査会会長は、副町長とする。

4 審査会の事務局は総務課に置く。

(表彰候補者の推薦)

第6条 各課室局長は所管部門の表彰候補者を調査し、推薦書(別記様式)により町長に推薦するものとする。

(推薦審査)

第7条 審査会は、前条の規定に基づき提出された推薦書を審査し、審査結果を町長に内申するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町町制施行70周年記念表彰要綱

令和5年8月1日 要綱第26号

(令和5年8月1日施行)