○奈義町職員の時差出勤勤務に関する規程
令和6年2月9日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康及び福祉の増進、公務能率の維持向上並びに時間外勤務の抑制に資するため、職員の時差出勤勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、時差出勤勤務とは、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号。以下「条例」という。)第3条第2項及び奈義町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第1号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第19号)第2条及び会計年度任用職員勤務時間規則第3条に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる勤務時間を割り振られた勤務をいう。
2 所属長とは、時差出勤を実施する職員が所属する課長、室長、局長又は園長とする。
(適用除外)
第3条 条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する職員及び1日の勤務時間が7時間30分に満たない職員については、この規程は、適用しない。
(時差出勤勤務の区分)
第4条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(1) 職員から時差出勤勤務の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるとき。
(2) 行事、会議、審査会、説明会、窓口延長、徴収その他の対外的業務において、事前に通常の勤務時間以外で勤務が計画されているとき。
(3) 定期的に実施しなければならない業務において、事前に通常の勤務時間以外で勤務が計画されているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公務の運営上必要と認められるとき。
(1) 午前5時から午後10時までの連続した時間であること。
(2) 休憩時間を除き、時差出勤勤務を命じようとする職員について定められた1日の勤務時間と同一であること。
(3) 休憩時間は、条例第6条の規定によることとし、勤務時間の開始から1時間又は終了の前1時間でないこと。
3 副町長は、時差出勤勤務を命ずるときは、原則として所属長を通じ当該勤務を要する日の1週間前までに庶務管理システム(電子計算機を使用して職員の勤務状況等の管理を行うシステムをいう。以下同じ。)により職員に明示しなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、時差出勤勤務命令簿(様式第1号)により職員に明示するものとする。
(留意事項)
第7条 副町長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、管理監督職員が不在となるなど業務の遂行に支障が生じないよう公務体制を十分に確保し、行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
2 副町長は、時差出勤を命ずるに当たっては、職員の健康及び福祉を害することのないよう配慮しなければならない。
3 職員は、時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合、通常の勤務時間と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。
(報告)
第8条 所属長は、時差出勤勤務の実施状況を、当該月の翌月10日までに庶務管理システムにより副町長に報告しなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、時差出勤勤務報告書(様式第2号)により報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に規定するもののほか、時差出勤勤務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A型 | 午前7時から午後3時45分(午後3時30分)まで | 午後零時から午後1時。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。 |
B型 | 午前7時30分から午後4時15分(午後4時)まで | |
C型 | 午前8時から午後4時45分(午後4時30分)まで | |
D型 | 午前9時15分から午後6時(午後5時45分)まで | |
E型 | 午前9時30分から午後6時15分(午後6時)まで | |
F型 | 午前10時から午後6時45分(午後6時30分)まで | |
G型 | 午前11時から午後7時45分(午後7時30分)まで | 午後4時から午後5時。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。 |
H型 | 午後零時から午後8時45分(午後8時30分)まで | |
I型 | 午後1時から午後9時45分(午後9時30分)まで | |
Z型 | A型からH型に定めのない執務時間で、公務の運営上やむを得ない場合に勤務する時間 | 左記時間内の1時間 |
備考 ( )内は、1日の勤務時間が7時間30分の職員の場合
様式 略