○奈義町みんなでつくる美しいまち条例

令和6年3月5日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、奈義町環境基本条例(平成14年条例第2号)の理念に基づき、町、町民等及び事業者が一体となって環境美化の推進に取り組むため、それぞれの責務を明らかにするとともに、ごみの投棄及び飼い犬等のふんの放置の禁止その他の必要な事項を定めることにより、環境美化の意識の向上を図り、環境美化に関する活動等を推進し、住みやすいまちの実現と快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行うすべてのものをいう。

(3) ごみ 飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトル、プラスチック製の容器包装その他の容器包装及びこれらに収納されていた物、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす並びに紙くずをいう。

(4) 飼い犬等 自己が飼育し、又は管理する犬その他の動物をいう。

(5) 公共の場所等 道路、公園その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物又は工作物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、地域環境の美化に関する必要な施策を実施しなければならない。

2 町は、地域に環境美化の促進及び環境を悪化させる迷惑行為の防止に関し、町民等、事業者の意識を啓発し、この条例の目的を達成するために行う自主的な取組を支援しなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、第1条の目的を理解し、環境美化を推進するため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 自らまちを清潔に保全すること

(2) 自宅及びその周辺において環境美化に関する活動を行うこと又は自治会その他の地域の団体による当該地域の環境美化に関する活動に協力すること。

(3) 屋外において生じさせたごみは、自らの責任において適正に処理すること。

(4) その他町の実施する環境美化に関する施策に協力して取り組むこと。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、第1条の目的を理解し、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃その他の環境美化に関する活動に努めなければならない。

2 事業者は、町が行う環境美化の推進に関する施策等に協力するよう努めなければならない。

(環境美化の日)

第6条 町長は、地域環境の美化について、町民等及び事業者の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。

(禁止行為)

第7条 町民等は、公共の場所等において、みだりにごみを投棄してはならない。

2 町民等は、飼い犬等のふんを公共の場所等に放置してはならない。

(指導及び勧告)

第8条 町長は、前条の規定に違反する行為をするものに対して必要な指導及び勧告をすることができる。

(措置命令)

第9条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わない場合は、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町みんなでつくる美しいまち条例

令和6年3月5日 条例第5号

(令和6年3月5日施行)