○奈義町職員希望降格等制度実施規程
令和6年2月19日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の自らの意思に基づく降格及び職種変更(以下「降格等」)についての希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに意欲の向上を図り、もって組織の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務級に変更することをいう。
(2) 職種変更 一般行政職から技能労務職へ変更することをいう。
(対象職員)
第3条 降格等を希望することができる職員は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 病気等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前各号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第4条 降格等を希望する職員は、降格等希望申出書(様式第1号)により、所属課等を経由して町長に提出するものとする。
(希望の承認)
第5条 町長は、職員から降格等希望申出書の提出があったときは、降格等の適否について当該職員との面接等に基づき判定し、その結果を降格等承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する降格等の適否の判定を行う際、当該職員より聞き取りを行うとともに、医師の診断書等必要な書類の提出を求めることができる。
3 この規程に基づき降格等をした職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2第1項に規定する審査請求をすることができない。
(降格等の効果)
第6条 町長は、降格等の希望を承認したときは、承認の日以後最初の定期人事異動に当該職員の承認を受けた職に降格等を行うものとする。ただし、降格等の時期について、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 降格後の当該職員の職務の級及び号給は、奈義町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年規則第2号。以下「規則」という。)第14条の規定にかかわらず、当該職員に適用される級の1級下位の級における降格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)の8号給から12号給下位の範囲内で、町長が決定する。
3 2級以上下位の職務の級に降格後の給料月額は、それぞれ前項による1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 降格に伴い、職を降任させる場合は、降格後の職務の級に応じ、規則第11条に定める職務の級に該当する職を任命する。
5 職種変更後の当該職員の職務の級及び号給は、その任用後の職務に応じ、町長が決定する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。