○奈義町集落支援員設置要綱

令和6年3月15日

要綱第8号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化の著しい社会情勢において、町民と行政の協働のもとに、地域の実情及び時代の変化に対応した地域の維持・活性化を図ることを目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱の策定について(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号及び総行過第11号)に基づき、奈義町集落支援員(以下「集落支援員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の状況調査及び点検に関すること。

(2) 地域課題の解決及び地域活性化の取組みの推進に関すること。

(3) 地域の住民間における話合い活動及び地域づくりの推進に関すること。

(4) 協働のまちづくりに関すること。

(5) 移住定住の推進及び空き家の有効活用に関すること。

(6) 地域の防災・防犯に関すること。

(7) 教育、スポーツ及び文化振興に関すること。

(8) 産業振興に関すること。

(9) 地域の医療・福祉に関すること。

(10) 地域の環境衛生に関すること。

(11) 地域の交通・通信確保に関すること。

(12) 地域の情報発信及び情報共有に関すること。

(13) 地域の良好な景観形成に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。

(委嘱)

第3条 集落支援員は、心身が健康で、かつ、地域づくり活動に意欲をもって取り組むと認められる者から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 集落支援員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により辞退の申し出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 集落支援員としてふさわしくない非行があったとく。

(4) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(5) 前各号に定めるほか、町長がその職を解くことを適当と認めたとき。

(報酬等)

第5条 集落支援員の報酬等は、町が支給する。

(秘密の保持)

第6条 集落支援員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、集落支援員の設置について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

奈義町集落支援員設置要綱

令和6年3月15日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年3月15日 要綱第8号