○奈義町一時預かり事業実施要綱
令和5年11月30日
要綱第34号
奈義町一時保育事業実施要綱(平成20年要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、就労形態の多様化に対応すると共に、保護者の疾病等による緊急時の保育等を行う一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て支援の充実及び子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1号に規定する一時預かり事業(以下「一般型一時預かり事業」という。)
(2) 省令第36条の35第2号に規定する一時預かり事業(以下「幼稚園型一時預かり事業」という。)
(事業の実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、奈義町立こども園(以下「こども園」という。)とする。
(対象)
第4条 事業の対象になる子どもは、次のとおりとする。
イ 保護者が町内に住所を有していること。
ロ 満1歳以上就学前の健康な子どもで、日常生活に支障がないこと。
(2) 幼稚園型預かり事業 こども園に在籍している満3歳児以上の子ども
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非定型保育事業
保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる子どもに対する保育事業
(2) 緊急保育事業
保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、一時的に家庭保育が困難となる子どもに対する保育事業
(3) リフレッシュ保育事業
保護者の育児にともなう心理的、肉体的な負担の軽減や自己啓発等私的理由により、一時的に保育が困難となる子どもに対する保育事業
(事業の実施方法)
第6条 事業の実施については、次のとおりとする。
(1) こども園の通常の開園日、開園時間の範囲内で実施する。
(2) 実施に当たっては、職員の基準配置の範囲内とする。
(3) 実施に当たっては、必要に応じて園児との交流を行う等弾力的な保育ができるものとする。
(利用日数)
第7条 この事業を利用できるのは、1日を単位とし、原則として週3日以内、1箇月あたり12日以内を限度とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(利用時間及び負担額)
第8条 一般型一時預かり事業に係る保護者負担額は、児童1人当たり1日1,800円とする。ただし、生活保護法による被保護世帯は免除とする。
2 幼稚園型一時預かり事業の保護者負担額は、通常の教育時間終了後に利用する場合は、1回300円とする。ただし、長期休業日については前項に掲げる保護者負担額を適用するものとする。
(事業の申込等)
第9条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ一時預かり利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 町長は、利用申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは一時預かり事業利用承諾書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 保育を受ける必要がなくなったとき。
(2) 申請理由に変更が生じたとき。
(3) 保育期間を変更する必要性が生じたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略