○奈義町地域産業振興事業奨励金交付要綱

令和6年3月6日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町まちづくり総合計画に掲げる「ずっと続けられる農林畜産業」、「活力ある商工・サービス業」の実現に向け、奈義町の産業振興に寄与する事業や活動(以下「活動等」という。)を行う団体や組織(以下「団体等」という。)に対し、その事業等を支援することを目的として、予算の範囲内において奈義町地域産業振興事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。

(交付対象活動等)

第2条 奨励金の交付対象とする活動等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農林業の活性化又は農地維持の推進に関するもの

(2) 農林畜産物の生産又は販売促進に関するもの

(3) 商工業等地域産業の振興又は活性化に関するもの

(4) 地域特産物の製造又は販売促進に関するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する活動等は交付対象としない。

(1) 継続的な取り組みが見込まれないもの

(2) 活動等の大部分を他の事業者に委託するなど、事業実施の主体性が認められないもの

(3) 政治的活動、選挙活動及び公序良俗に反する活動に関わりの深いもの

(奨励金の額)

第3条 この要綱による奨励金は、ふるさと納税を原資として積み立てた奈義町未来基金を充当するものとし、予算の範囲内で別に定める額とする。

(事業実施主体)

第4条 この要綱による事業実施主体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす団体等とする。

(1) 団体等の全構成員が奈義町内に住所を有していること。

(2) 団体等の主たる事務所が奈義町内に所在すること。

(3) 政治、選挙活動を行う団体等でないこと。

(4) 団体等の構成員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員がいないこと。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体等の規約又は会則

(4) 団体等の構成員名簿

(5) その他必要書類

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の交付決定に際して必要な条件を付すことができる。

(変更承認申請)

第7条 申請者は、奨励金の交付決定を受けた事業の内容等申請に係る事項の変更をしようとするときは、奨励金変更承認申請書(様式第3号)を提出し承認を受けなければならない。

(奨励金の請求及び交付)

第8条 申請者は、第6条の規定による交付決定通知又は前条の規定による変更承認通知を受けた場合は、速やかに奨励金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、奨励金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、奨励金実績報告書(様式第5号)及び奨励金請求書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、事業完了の日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 領収書等支出を証明するものの写し

(3) その他必要書類

(奨励金の取り消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又はすでに交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の定めに違反したとき

(2) 町長が不適当であると認めたとき

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町地域産業振興事業奨励金交付要綱

令和6年3月6日 要綱第11号

(令和6年3月6日施行)