○奈義町職員メンター制度実施要綱
令和6年3月21日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、奈義町職員としての経験の浅い職員、その他所属長が必要と認める職員が、町の業務や事業に関して相談しやすい体制を整備することにより、これらの職員の職場への早期の適応、社会人としての心得の習得及びキャリア意識の醸成等を支援するとともに、職員の能力及び職場におけるメンタルヘルスの向上を図ることを目的とする。
(1) メンター 町の業務等についての支援を行う先輩職員をいう。
(2) メンティ メンターから指導・助言を受ける職員をいう。
(3) メンタリング メンティーがメンターに対して相談を行い、メンターがメンティに対して指導・助言等の支援を行うことをいう。
(メンター及びメンティの対象職員)
第3条 メンター及びメンティの対象となる職員は、常時勤務を要する一般職の職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用された職員をいう。)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(奈義町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第15号)第12条の規定により採用された職員をいう。)
(3) 奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年条例第26号)第2条の規定により採用された職員
(4) その他町長がメンター制度の趣旨に適さないと認める職員
(メンターの任命)
第4条 町長は、職務経験等を考慮した上で、最も効果的なメンタリングを実施できる者をメンターとして任命するものとする。
(メンターの選任)
第5条 メンターの選任を希望するメンティは、所属長を通じて総務課長に申し出るものとする。
2 総務課長は、前項の規定により申し出があった場合には、メンティが属する所属長と協議し、メンティの年齢、職務経験等を考慮した上で、最も効果的なメンタリングを実施できる者をメンターとして選任しなければならない。
3 メンター又はメンティからメンターの変更の申出があったとき、又は総務課長がメンターを変更したほうがよいと判断したときは、新たなメンターを選任することができる。
4 メンターは、2人以上のメンティを担当することができる。
5 総務課長は、1人のメンティに対して複数のメンターを選任することができる。
(所属長の責務)
第6条 メンター又はメンティの所属長は、メンタリングが円滑に実施されるためにメンター又はメンティに対して業務上の配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(メンタリングの内容等)
第7条 メンタリングで取り扱う内容は、メンティの仕事上の課題、職場での悩み等当事者に委ねるが、職務に関係のない私生活上の問題は対象としない。
2 メンターは、メンティからの随時の相談に対応するものとする。ただし、メンタリングの必要があると判断する者に対し、メンターから直接、面談、メール、電話等による対話の機会を設けることができる。
3 メンターによるメンタリングは、原則、業務時間中に行うものとする。ただし、必要に応じて業務時間外に行うこともできる。
(研修等)
第8条 町長は、メンタリングの効果を高めるため、メンターに対して必要な研修又は情報交換の場等を設けるものとする。
(禁止事項)
第9条 メンター及びメンティは、メンタリングにおいて知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その身分を失った後も、同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、職員メンター制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。