○奈義町一時多量ごみ収集運搬業許可等審査委員会設置要綱

令和6年4月1日

要綱第15号

(目的及び設置)

第1条 一般家庭から排出される一時多量ごみの収集運搬に関する業務の許可等に関して必要な審査を適正かつ公正に行うため、奈義町一時多量ごみ収集運搬業許可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 一時多量ごみ収集運搬業の許可(許可の更新及び取消しを含む。)に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 情報企画課長

(4) 税務住民課長

(5) 地域整備課長

(6) 学識経験者

3 委員長は副町長、副委員長は総務課長とする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第6条 急施を要し、委員会の会議を開くいとまがないときは、委員に回議して、これに代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、税務住民課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町一時多量ごみ収集運搬業許可等審査委員会設置要綱

令和6年4月1日 要綱第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和6年4月1日 要綱第15号