○奈義町高齢者健康づくり支援金事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が生涯を通じて「健康」で「生きがい」をもち、住み慣れた地域で生活ができるよう、日々の健康づくりを促し、併せて町内消費の促進による地域経済の活性化を図るため、町が交付する奈義町高齢者健康づくり支援金(以下、「支援金」という。)の交付及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付対象者)

第2条 交付対象者は、令和6年4月1日を基準日として、奈義町住民基本台帳に登録された者で65歳以上のものとする。

2 前項に規定する基準日から支援金の交付日までの間に奈義町住民基本台帳から消除された者は交付対象から除くものとする。

(支援金の区分及び額)

第3条 支援金の額は、12,000円とする。

(給付方法等)

第4条 支援金の交付方法は、原則ナギフトカードへの入金により行う。ただし、ナギフトカードの交付を希望しない者にあっては、ナギフトシステムに対応する電子給付金カード(以下「給付金カード」という。)により、支援金を交付するものとする。

2 ナギフトカード又は給付金カードの紛失等に係る再発行については、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの間に限り、再発行手数料を無料とし、町が負担するものとする。

(実施方法)

第5条 支援金の交付等については、町及び一般社団法人なぎポストがその事務を行う。

(使用期間)

第6条 支援金の使用期間は、令和6年5月1日から令和6年9月30日までとする。

(取扱店)

第7条 支援金の取扱店は、ナギフト加盟店(以下、「加盟店」という。)とする。

(使用方法)

第8条 ナギフトカード又は給付金カードの提示により、支援金を使用し商品等の販売又は提供を求めた場合、加盟店は、当該商品等の代金をカード端末で決済するものとする。なお、未使用の支援金の現金への換金及び再度換金が可能となるような商品券、ビール券、図書券、はがき、切手等への換金並びに公共料金等には使用できないものとする。

(支援金の精算等)

第9条 使用された支援金についての加盟店との精算は、原則として毎月5日、10日、15日、20日、25日及び月末日に一般社団法人なぎポストが作成するナギフト精算書により行う。

2 精算は口座振替によるほか、ナギフト制度に定めるところにより実施する。

3 加盟店におけるカード端末及び無線端末の利用については、令和6年度に限り、当該端末利用料を無料とし、町が負担するものとする。

(支援金の失効)

第10条 交付した支援金は、第6条に規定する使用期間満了の日をもって失効する。

(委任)

第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

奈義町高齢者健康づくり支援金事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第17号

(令和6年4月1日施行)