○奈義町プロポーザル方式の実施に関する基本要綱

令和6年2月15日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町が発注する委託、工事、物品調達等(以下「委託等」という。)のうち、高度な知識や構想力、専門的な技術力を必要とする委託等の発注にあたり、能力、技能、技術提案を求めることにより、当該委託等に最適な受注候補者を特定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)を適用する場合において必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 奈義町が発注する業務の性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術等に関する提案を受け、その審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を選定する方式をいう。

(2) 公募型プロポーザル方式 提案者を公募し、その応募者のうち一定の条件を満たすものから提案を受けるプロポーザル方式をいう。

(3) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ提案者を指名し、その指名を受けた者から提案を受けるプロポーザル方式をいう。

(対象)

第3条 プロポーザル方式の対象となる委託等は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 価格のみによる競争では、所期の目的を達成できない契約を結ぶ必要があるもの

(2) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は知識、能力、経験を必要とするもの

(3) その他プロポーザル方式により執行することが適当であると町長が認めるもの

(実施方法)

第4条 プロポーザル方式の実施方法は、原則として公募型プロポーザル方式によるものとする。ただし、対象業務の性質又は目的が公募型プロポーザル方式に適さないものであるときは、指名型プロポーザル方式によることができる。また、当該委託等を所管する課等(以下「所管課等」という。)の長は、原則、次の事項を記載した実施要領を作成しなければならない。

(1) 委託等の目的

(2) 委託等の名称、履行場所、履行内容及び履行期間

(3) プロポーザル方式を採用する理由(公募型又は指名型)

(4) 事業スケジュール(提案採用者の特定までの事務手順等)

(5) 提案資格、募集期間及び応募方法等(公募型に限る。)

(6) 委託等上限価格又は参考価格(必要に応じて)

(7) 評価方法及び評価基準(評価項目、点数配分、評価点が同点の場合の決定方法等)

(8) 提案手続(提案内容、提案書様式及び部数、提出方法及び期限、記入上の注意、質疑応答等)

(9) 選定結果(通知方法、公表事項及び方法等)

(10) 提案者が1者又はない場合の取扱い(取り止めの有無等)

(11) その他町長が必要と認める事項

(審査会)

第5条 町長は、前条の規定によりプロポーザル方式の実施を決定したときは、当該委託等の内容に合わせて審査会を設置するものとする。

2 審査会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。

(1) プロポーザル方式の実施要領

(2) 提案指名者の選定

(3) 提案者の審査及び評価

3 審査会は、委員6人以上をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 当該委託等に関連する所管課等の職員

(4) 必要があると認める場合は、学識経験者

(5) その他町長が必要と認める者

5 審査会に委員長を置き、審査会委員の中から選定するものとする。ただし、所管課等の長及び職員は除く。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

7 委員長及び委員の任期は、当該委託等の契約締結の日までとする。

8 委員長は、審査会が終了したときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。

9 審査会の庶務は、当該所管課等において処理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の識見を有する者を審査会に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 審査会の会議は公開しないものとする。ただし、第13条第2項に規定によるヒアリングに限り、出席した委員の3分の2以上の同意があり、かつ、提案者が同意した場合は、この限りでない。

(提案資格要件)

第7条 プロポーザル方式による提案者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 奈義町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等が団体の運営に関与していないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。

2 前項に掲げるもののほか、対象業務ごとに必要な提案参加資格を定めることができる。

(公募型プロポーザル方式の実施)

第8条 町長は、公募型プロポーザル方式の実施をしようとするときは、次に掲げる事項をホームページ、公告その他の方法により公表するものとする。

(1) 委託等の名称、履行場所、履行内容及び履行期間

(2) 所管課等

(3) 事業スケジュール(提案者の特定までの事務手順等)

(4) 提案資格、募集期間及び応募方法等

(5) 委託等上限価格又は参考価格(必要に応じて)

(6) 評価方法及び評価基準(評価項目、点数配分、評価点が同点の場合の決定方法等)

(7) 提案手続(提案内容、提案書様式及び部数、提出方法及び期限、記入上の注意、質疑応答等)

(8) 提案者が1者又はない場合の取扱い(取り止めの有無等)

(9) その他町長が必要と認める事項

(参加表明手続)

第9条 公募型プロポーザル方式において、提案書の提出を希望する者は、当該公表において指定する日までに、プロポーザル参加表明書(以下「参加表明書」という。)及び必要書類(当該公表において指定された場合に限る。)を町長に提出しなければならない。

(提案資格の確認)

第10条 町長は、前条の規定により参加表明書を提出した者(以下「提出者」という。)について、提案者の資格を満たす者(以下「提案資格者」という。)であるかを確認するものとする。

2 町長は、提出者に対し、前項の確認の結果を提案資格確認結果通知書により通知するものとする。

3 町長は、提案資格者に対し、プロポーザル関係書類提出依頼書(以下「提出依頼書」という。)により提案書の提出を依頼するものとする。

(指名型プロポーザル方式の実施)

第11条 町長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、審査会に諮り、提案指名者を選定するものとする。

2 町長は、提案指名者を選定した場合は、プロポーザル参加指名通知書により、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 委託等の名称、履行場所、履行内容及び履行期間

(2) 所管課等

(3) 事業スケジュール(提案者の特定までの事務手順等)

(4) 委託等上限価格又は参考価格(必要に応じて)

(5) 評価方法及び評価基準(評価項目、点数配分、評価点が同点の場合の決定方法等)

(6) 提案手続(提案内容、提案書様式及び部数、提出方法及び期限、記入上注意、質疑応答等)

(7) 提案者が1者又はない場合の取扱い(取り止めの有無等)

(8) その他町長が必要と認める事項

(提案書の提出依頼)

第12条 町長は、前条の規定により提案指名者に対し、提出依頼書により、提出意思確認書及び提案書の提出を依頼するものとする。

2 提案指名者は、提出依頼書において指定する日までに、提出意思確認書を町長に提出しなければならない。

(提案者の特定)

第13条 町長は、公募型プロポーザルによる提案書の提出又は指名型プロポーザルによる提案書の提出があった場合は、審査会に諮り、当該委託等に最も適した提案者を優先交渉権者に特定するものとする。

2 審査会において、委員長が必要と認める場合は提案者からヒアリングを行った上で、提案書及びヒアリング内容について別に定める評価基準に基づき審査及び評価を行い、最も適した提案者を優先交渉権者に特定するものとする。

3 町長は、前2項の規定により特定した提案者(以下「特定者」という。)及び特定しなかった提案者に対し、結果通知書により通知するものとする。

(提案資格の喪失等)

第14条 当該委託等の提案資格を有することについて町長の確認を受けた者が、資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。

(1) 第7条に規定する当該契約に係る提案資格を満たさないものとなったとき。

(2) 参加意向申出書又は提案書等に虚偽の記載をしたとき。

2 前項の場合において、町長は、当該提案者に対し、プロポーザル参加停止通知書により通知しなければならない。

(特定結果の公表)

第15条 町長は、受託候補者が特定した場合は、次に掲げる事項について、ホームページ等への記載により公表するものとする。

(1) 委託等の名称

(2) 契約の相手方として特定した提案者名

(3) 各提案の合計評価点数(提案者名は除く)

(委任)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年2月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までに実施要綱が作成され、かつ、施行期日より30日以内に最も適した提案者を特定するプロポーザルの実施については、なおその効力を有する。

奈義町プロポーザル方式の実施に関する基本要綱

令和6年2月15日 要綱第9号

(令和6年2月15日施行)