○町長の職務権限に属する事務の一部を奈義町教育委員会に委任する規則

令和6年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を奈義町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することを目的とする。

(委任する事務)

第2条 町長は、町長の権限に属する事務で次に掲げるものを委員会に委任する。

(1) 認定こども園の管理運営に関すること。

(2) 認定こども園の入退園に関すること。

(3) 認定こども園の指導に関すること。

(4) 奈義町放課後児童健全育成事業に関すること。

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

町長の職務権限に属する事務の一部を奈義町教育委員会に委任する規則

令和6年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年4月1日 規則第11号