○奈義町営住宅用途廃止等に伴う移転補償に関する要綱
令和6年11月1日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、奈義町営住宅(以下「町営住宅」という。)の用途廃止等(以下「事業」という。)に伴い住宅を移転する入居者が、他の住宅に入居した場合の移転に伴う損失の補償(以下「移転補償」という。)の基準を定めることにより、町営住宅の用途廃止等を計画的に促進し、適正な管理を図ることを目的とする。
(1) 対象住宅 公営住宅法に基づき建設された住宅をいう。
(2) 対象者 対象住宅から移転を要する者をいう。
(3) 移転補償金 事業の実施に伴い、町が対象者に支払う移転料等をいう。
(4) 現住宅 現在入居している住宅をいう。
(5) 住替住宅 事業の実施のため、現住宅から住み替える住宅をいう。
(住替住宅の提供)
第3条 町長は、事業の実施に伴い、対象者に対して住替住宅の提供をするものとする。
(1) 協力金 入居者及び同居者の数に5万円を乗じた額
(2) 移転料 引越業者若しくは運送業者に対し支払った額又はトラック等の借上料、テレビアンテナ及びエアコンの移設料及びその他の移転に必要な経費。ただし、20万円を限度とする。
(3) その他経費 特に町長が必要と認める経費
(移転の手続き)
第5条 町長は事業の実施に際し、事前に対象者と協議しなければならない。対象者は、対象住宅から移転することを承諾したときは、住宅移転承諾書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 対象者は対象住宅から住替住宅へ移転が完了したときは、速やかに移転完了届(様式第2号)を提出しなければならない。
(住替住宅の家賃の額)
第6条 住替住宅の家賃の額は、当該住替住宅の家賃の額とする。ただし、奈義町営住宅条例(平成9年条例第25号)第17条第4項の規定に基づく特別の事情があると認められるきは、この限りではない。
(住替住宅の敷金)
第7条 対象者が住替住宅に移転する場合の敷金は、現住宅の敷金をもってこれに充当するものとする。
2 前項の場合において、現住宅の敷金の額が住替住宅の敷金の額を超えるときはその超える額は還付し、住替住宅の敷金の額に満たないときはその満たない額は徴収しないものとする。
(退去に伴う修繕費用)
第8条 移転対象住宅の退去に伴う対象者の修繕費用の負担については、免除するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 家賃の額 |
移転完了から10年間 | 現住宅の最終の家賃の額 |
移転完了から11年目の1年間 | 現住宅の最終の家賃の額と住替住宅の家賃の額の差額の3分の1に相当する額を、現住宅の最終の家賃の額に加えた額 |
移転完了から12年目の1年間 | 現住宅の最終の家賃の額と住替住宅の家賃の額の差額の3分の2に相当する額を、現住宅の最終の家賃の額に加えた額 |
様式 略