○奈義町がん患者医療用補整具(アピアランスケア)助成金交付要綱

令和6年11月6日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の変化によって悩みを抱えるがん患者に対し、ウィッグ等の購入に係る経費の一部を助成することにより、心理的及び経済的負担を軽減し、もって社会参加の促進及び生活の質の向上を図ることを目的として、奈義町がん患者医療用補整具(アピアランスケア)助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) がん患者 がんと診断され、がん治療を受けた者又は受けている者をいう。

(2) がん治療 抗がん剤治療等の薬物療法、放射線療法及び手術等のがんに対する治療をいう。

(3) ウィッグ ウィッグ、装着用ネット及び毛付き帽子をいう。

(4) 補整具 補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)及びエピテーゼをいう。

(5) ウィッグ等 ウィッグ又は補整具をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) がん患者であること。

(2) 申請日において、町内に住所を有する者であること。

(3) 本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、ウィッグ等の購入費(付属品及びケア用品の購入費並びに購入の際の送料及び手数料を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、ウィッグ等の購入費に対して、他の地方公共団体等から同様の助成を受けている場合には、当該購入費は、助成対象経費としない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。

2 ウィッグ等に係る助成金は、助成対象者1人につきそれぞれ1回限り支給する。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ウィッグ等を購入した日の翌日から起算して1年を経過する日までに、奈義町がん患者医療用補整具助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げるウィッグ等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) ウィッグ

 脱毛の副作用を伴うがん治療を行ったことを証する医師の証明若しくはがん治療受診証明書(様式第2号)

 領収書の写し

 購入費の内訳、購入年月日、製造会社及び製品名が記載された書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 補整具

 がん治療による乳房切除を行ったことを証する医師の証明若しくはがん治療受診証明書(様式第2号)

 領収書の写し

 購入費の内訳、購入年月日及び製品名が記載された書類

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、奈義町がん患者医療用補整具助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 前条の交付決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、奈義町がん患者医療用補整具助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該交付の決定を取り消し、及び既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に購入されたウィッグ等に係る助成金について適用する。

様式 略

奈義町がん患者医療用補整具(アピアランスケア)助成金交付要綱

令和6年11月6日 要綱第30号

(令和6年11月6日施行)