○奈義町農地維持奨励金交付要綱
令和6年12月4日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、過疎化や農業者の高齢化による担い手不足等により農地の荒廃が進む中、本町の農地の景観維持及び地域農業の振興に資するため、ふるさと納税を原資として積み立てた奈義町未来基金又は農業振興事業基金を充当し、予算の範囲内において奈義町農地維持奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において規定する奨励金の交付対象となる者は次に定めるところによる。
(1) 水稲(主食用米に限る)又は黒大豆を10アール以上作付けしている者
(2) 奈義町の特産農産物の生産に特に尽力した者
(対象者)
第3条 奨励金の交付対象となる農業者は、個人にあっては町内に住所を有し、法人にあっては町内に事業所を有し、それぞれ現に農業経営をしている農業者で、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 当年度の営農計画書(経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)Ⅲの1(1)に規定する水稲生産実施計画書兼営農計画書をいう。(以下「営農計画書」という。)を奈義町農業再生協議会(以下「再生協」という。)へ提出していること。
(2) 公の秩序又は風俗を害するおそれがある等、町が交付を行うことが適当でないと認められる事業者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
(4) 町税等を滞納していないこと。なお、個人の場合は、同一世帯及び生計を一にする世帯員も同様とする。
(5) 奨励金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。
(奨励金の対象作物及び交付単価)
第4条 奨励金の対象作物及び交付単価は、次の表に定めるところによる。ただし、合計面積に1アール未満の端数があるとき又はその全部が10アール未満であるときは、その端数面積又は全部を切り捨てる。
対象作物 | 交付単価 |
水稲(主食用米に限る) | 10アール当たり2,000円 |
黒大豆 | 10アール当たり2,000円 |
特産農産物 | 別に定める |
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、奈義町農地維持奨励金交付申請書兼請求書(別記様式)を提出しなければならない。
(給付方法等)
第6条 奨励金は、金融機関口座へ振込による方法により交付する。
2 奨励金の振込口座は、個人事業者においては申請者本人の氏名があるもの、法人事業者においては、法人の名称が名義人としてあるものに限る。
3 金融機関口座は原則として、晴れの国岡山農業協同組合とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りではない。
(実施方法)
第7条 奨励金の交付等については、奈義町エコファーマー連絡協議会(以下「協議会」という。)がその事務を行う。
(申請書の記載等に関する取扱い)
第8条 町及び協議会は、申請書の記載の不備に関し、添付書類や町が保有する情報により修正が可能な記載は申請者に通知することなく修正する。
2 前項に規定する以外の記載について、不備により受理ができない申請書は、申請者に対し不備の内容を通知し、修正を求めるものとする。
(不当利得の返還)
第10条 奨励金の交付を受けた後に交付対象者の要件を満たさないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けた者に対しては、交付した奨励金の返還を求める。
2 前項の規定により返還の請求を受けた者は、交付を受けた奨励金を速やかに返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 奨励金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定により行われた手続に係る書面等は、奈義町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年条例第1号)及び奈義町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する施行規則(平成21年規則第1号)の規定を準用する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略