○奈義町放置車両の適正な処理に関する条例
令和7年3月5日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町有地及び町が管理する土地(以下「町有地等」という。)に放置された車両の適正な処理に関し必要な事項を定め、町有地等の交通の支障の除去、美観の保持及び適正管理等に努めることにより、町有地等の機能を速やかに回復するとともに、地域の安全で快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項に規定する自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
(2) 放置 正当な権原に基づくことなく、車両を町有地等に相当の期間にわたり置く行為をいう。
(3) 放置車両 放置されている車両をいう。
(4) 所有者等 車両の所有権、占有権又は使用権を現に有する者及び車両を放置し、又は放置させた者をいう。
(移動の指導)
第3条 町長は、正当な権原に基づくことなく町有地等に車両が置かれているときは、期日を定めて移動を促す移動指導書(以下「指導書」という。)を当該車両の見やすい箇所に貼り付けることができる。
(調査)
第4条 町長は、前条の規定による指導書に記載した期日が経過してもなお町有地等に放置車両が確認された場合は、職員をして当該放置車両の状況、所有者等及びその所在その他の事項を調査することができる。
(1) 道路運送車両法第11条第1項の規定により自動車登録番号標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、当該自動車登録番号標がないとき又はこれに記載された同法第9条に規定する自動車登録番号の識別ができないとき。
(2) 道路運送車両法第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により車両番号標を表示しなければならないこととされている自動車にあっては、当該車両番号標がないとき又はこれに記載された同法第60条第1項又は第97条の3第1項に規定する車両番号の識別ができないとき。
(3) その他放置車両の外部からの調査では所有者等が判明しないとき。
3 前2項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 町長は、調査を行ったにもかかわらず、放置車両の所有者等が判明しないときは、当該放置車両の状況その他の必要な事項を警察署長に通知するものとする。
(1) 車両が放置されている場所の地番又は名称及び位置図
(2) 放置車両と認めるに至った経過
(3) 放置車両の概況及び写真
(4) 車台番号及び自動車登録番号標若しくは車両番号標又はそれらが不明である旨
(5) その他町長が必要と認める事項
(撤去命令)
第6条 町長は、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、所有者等が放置車両を撤去しないときは、当該所有者等に対し、期日を定めて当該放置車両を撤去するよう命ずることができる。
2 町長は、放置車両の所有者等が判明しないとき(所有者等の住所又は居所が判明しないときを含む。以下同じ。)は、前項の規定による撤去命令を民法(明治29年法律第89号)第98条第1項に規定する公示の方法により行うものとする。
(移動)
第7条 町長は、正当な権原なく置かれている車両が著しく交通の支障になっているため又は周囲の環境に著しく悪影響を与えているため緊急の必要があると認められるときは、当該放置車両を適切な場所へ移動し保管することができる。
2 町長は、第3条の規定による移動の指導をしたにもかかわらず、放置車両が移動されないときは、当該放置車両を適切な場所へ移動し保管することができる。
(1) 放置車両の所有者等が、第6条第1項の規定により撤去命令を受けたにもかかわらず、期限までに当該放置車両を撤去しないとき。
(2) 第6条第2項の規定により撤去命令を公示の方法によって行った場合において、民法第98条第3項の規定により当該撤去命令が到達したものとみなす日が経過しても、所有者等が当該放置車両を撤去しないとき。
(1) エンジン、トランスミッション、車軸等の動力部品又は動力伝達部品が滅失若しくは損壊又は腐食(以下「滅失等」という。)しているとき。
(2) ラジエーター、燃料タンク、サスペンション、運転席のシート等が滅失等し、車両が安全に走行することができないと認められるとき。
(3) 車体、車台等が滅失等し、車両が安全に走行することができないと認められるとき。
(4) その他滅失等している部品が簡便に取り付け又は取り換え(以下「取り付け等」という。)できるものであって、取り付け等により車両が安全に走行することができると認められる場合以外のとき。
3 町長は、廃物認定をするにあたり必要があると認めるときは、専門的知識を有する者に意見を聴くことができる。
(自動車の処分)
第9条 町長は、前条第1項の規定により放置車両を廃物認定したときは、当該放置車両を処分することができる。
(1) 放置されている場所(第7条第1項の規定により車両を移動し保管した場合にあっては、正当な権原なく置かれていた場所及び保管している場所)
(2) 車両の種別、車名、型式、塗色及び車台番号
(3) 第3条の規定による指導書の貼り付けの日
(4) 第5条の規定による撤去の指導をした場合にあっては、その日
(6) この項の規定による公示の日から起算して14日を経過した日以降に当該放置車両を処分する旨
(7) 放置車両の移動及び保管又は処分に要した費用は、当該放置車両の所有者等から徴収する旨
(8) その他町長が必要と認める事項
(2) 車両の自動車登録番号又は車両番号が判明している場合にあっては、当該自動車登録番号又は車両番号
(3) この項の規定による公示の日から起算して3箇月を経過した日以後に当該自動車を処分する旨
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。