○奈義町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
令和6年4月1日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資制度により借り入れた融資に係る償還利子の一部について、予算の範囲内において利子補給金を交付することにより、町内小規模事業者の経営の安定と発展を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 作州津山商工会(以下「商工会」という。)の推薦を受け、日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が行う小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」という。)を令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に借り入れた者
(2) 町内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
(4) 町税等を滞納していないこと。
(交付の制限)
第3条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金を交付しない。
(1) 交付対象者が、マル経融資を資金の使途に従って使用しないとき。
(2) 交付対象者が、マル経融資の償還を延滞した場合等で、期限の利益を喪失したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が交付することが適当でないと認めたとき。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、マル経融資を借り入れた時から1年分(12月分)の公庫に支払ったマル経融資に係る約定利息(返済遅延により加算された延滞利息は補助対象外とする。)に1%を乗じ、融資利率で除した額とする。ただし、融資利率が1%以下の場合は、支払った利息の額を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に、国の利子補給金が支給される場合は、国の利子補給金の額を除いた額を支給するものとする。
3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 奈義町小規模事業者経営改善資金利子補給金実績報告書(様式第3号)
(2) 公庫が発行した支払済額明細書
(3) 交付対象者の委任状
(4) その他町長が必要と認めるもの
(請求)
第7条 利子補給金の交付決定を受けた商工会は、奈義町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定書の写しを添えて、利子補給金交付請求書(様式第5号)を町長に提出し、利子補給金の交付を受けるものとする。
(交付結果の報告)
第8条 利子補給金の交付を受けた商工会は、直ちに交付対象者に交付するとともに、奈義町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付結果報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付の取消し及び返還)
第9条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金を受けたとき。
(2) その他町長が不適正と認めたとき。
(書類の保存等)
第10条 利子補給金の交付を受けた交付対象者及び商工会は、当該利子補給金に係る収入並びに支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿並びに関係書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの規定により利子補給金の交付決定又は交付を受けた者については、この要綱は、失効日以後も、なおその効力を有する。
様式 略