○奈義町共同墓に関する条例
令和7年6月4日
条例第19号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による焼骨及び改葬焼骨を埋蔵するための施設として、奈義町共同墓(以下「共同墓」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(1) 共同墓 1つの墳墓に複数の焼骨及び改葬焼骨を埋蔵する施設をいう。
(2) 焼骨等 火葬後の遺骨及び当該共同墓に埋蔵するため、墳墓等から取り出した改葬焼骨をいう。
(3) 申請者 共同墓使用の許可申請を行う者をいう。
(4) 使用者 共同墓使用の許可を受けた者をいう。
(5) 生前予約 共同墓の自己使用を生前に予約することをいう。
(6) 埋蔵責任者 生前予約を行った者が、その死後において自己の焼骨を共同墓に埋蔵するよう選任した者をいう。
(名称及び位置)
第3条 共同墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 奈義町共同墓
(2) 位置 奈義町高円842番地2
(使用者の資格)
第4条 共同墓を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者(以下「町民」という。)又は本町に本籍を有する者
(2) 死亡時において町民であった者若しくは本町に本籍を有していた者の焼骨等を埋蔵しようとする者
(3) 町内の墓地に埋蔵されている焼骨を共同墓に改葬しようとする者
(4) その他、町長が特別の理由があると認める者
2 生前予約をしようとする者は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、次の各号に掲げる要件全て満たす者でなければならない。
(1) 申請時に町民であること
(2) 満65歳以上であること
(3) 埋蔵責任者を選任できること
(使用期間)
第5条 共同墓の使用期間は、永年とする。
(使用の許可)
第6条 申請者は、規則に定めるところにより申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(埋蔵責任者の届出)
第7条 使用者が第4条第2項に規定する者であるときは、その死後において自己の焼骨を共同墓に埋蔵する個人を埋蔵責任者として選任し、町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により埋蔵責任者を選任した者又は選任された埋蔵責任者は、届け出た事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用の許可の取消し)
第9条 町長は、使用の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第10条 共同墓の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、町長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、生前予約の場合において、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、還付することができる。
(焼骨の返還制限)
第12条 共同墓に埋蔵した焼骨は、返還しない。
(損害負担)
第13条 共同墓へ埋蔵する行為は、使用者又は埋蔵責任者が自らの責任において行うものとし、当該行為に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。
2 天災等やむを得ない事由、又は第三者の行為により共同墓が損壊し、焼骨等がき損したとしても、町は賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 共同墓使用料 |
焼骨1体 | 50,000円 |
改葬等により複数の焼骨を埋蔵する場合 | 納骨袋1袋につき 50,000円 |