○奈義町議会ハラスメント防止条例
令和7年6月18日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、議員による議員の地位を利用した町職員(以下「職員」という)に対するハラスメント及び議会内における議員間のハラスメントを防止するための措置を講じ、全ての職員及び議員が個人として尊厳を尊重され、良好な勤務環境(議員としての活動を行う上での環境を含む。以下同じ。)を確保することで町政の効率的運営に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1) パワー・ハラスメント
職務に関して優越的な関係を背景として行われる言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、相手方に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、又は当該相手方の勤務環境を害する行為をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント
異性・同性を問わず、性的な言動により相手方に対して不快感を与える行為又はその行為によりその者の勤務環境を害し、勤務条件に不利益を与える行為をいう。
(3) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント
妊娠・出産・育児又は介護に起因することにより勤務することができないこと等を理由とする言動又は制度・措置の利用に関する言動によりその者の勤務環境が害される行為をいう。
(4) ジェンダー・ハラスメント
性別によって社会的役割が異なるとの固定概念に基づく嫌がらせや差別行為をいう。
(5) その他のハラスメント
誹謗・中傷・風評等により相手方に対しての人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。
(議長の責務)
第3条 議長は、議員によるハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントの疑いがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(議員の責務)
第4条 議員は、町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び勤務環境を害するものであること並びに職員及び議員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、職員及び議員の人格を尊重した活動をしなければならない。
3 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その説明責任を明確にし、解決に努めなければならない。
4 議員は、他の議員がハラスメントに当たる行動又は言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該行動又は言動を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、議長に報告しなければならない。
(研修等)
第5条 議長は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(相談窓口の設置及び対応)
第6条 議長は、議員によるハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応するため、議員全員を相談員とするハラスメント相談窓口を置くものとする。
2 ハラスメント相談窓口に、議員によるハラスメントに関する苦情の申出及び相談があったときは、対応した相談員は書面及び口頭で速やかに議長に報告しなければならない。
(事実関係の把握)
第7条 議長は、前条第2項の報告を受けたときは、速やかに事実関係を把握し、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事実関係の把握は、奈義町議会委員会条例(平成3年条例第22号)第6条に基づく特別委員会で行うものとする。
(1) ハラスメントを行った議員の氏名
(2) ハラスメントの内容
(3) 認定したハラスメントの概要
(4) ハラスメント行為を認定した年月日
3 公表の時期は、ハラスメント等の行為が認定された後、速やかに行うものとする。
4 公表の方法は、報道機関への発表及び町ホームページ等への掲載とする。
(議長の職務の代行)
第9条 議長が議員によるハラスメントに関する苦情の申出及び相談の対象になったときは副議長が、議長及び副議長がともに議員によるハラスメントに関する苦情の申出及び相談の対象になったときは年長の議員がこの条例の規定する議長の職務を行う。
(被害者等のプライバシーの保護)
第10条 議員は、議員によるハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。