○アートの森基本構想推進委員会設置要綱
令和7年7月9日
要綱第14号
(設置)
第1条 豊沢住宅跡地等の利活用を図るとともに、滞在型観光の中核施設及び住宅地となる「アートの森」の整備に向けて実施する「アートの森整備アドバイザー業務」における基礎調査及び事業費概算に必要な基本構想図の作成等に町民の意見を反映させるとともに、関係地区や隣接地権者、移住者、子育て世代などから意見を徴し、幅広い観点で検討を進めることで町民の理解を得ながらアートの森整備事業を進めるため、アートの森基本構想に係る推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事業)
第2条 委員会における所掌事業は、アートの森基本構想推進に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 計画地の関係地区長
(2) 計画地の隣地地権者
(3) 子育て世代又は移住者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、アートの森整備アドバイザー業務が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長1人、副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会に、学識経験者からオブザーバーを置くことができる。
4 委員長は、必要に応じて会議にオブザーバー及び委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償費の支給)
第7条 町長は、委員会委員に予算の範囲内で、報償費を支給することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、地域整備課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。