○なぎっ子こども園安全衛生委員会規程
令和7年4月1日
教委規程第1号
(設置)
第1条 労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、子育て支援職務の遂行上における事故防止及び健康保持に関する対策について、関係職員の安全衛生管理の適正を期するため、なぎっ子こども園安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 職員 なぎっ子こども園に勤務する職員をいう。
(業務)
第3条 委員会は、次の業務を行う。
(1) 職員の労働災害の防止及び健康を保持するための対策に関すること。
(2) 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の安全衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
(4) 施設設備に係る整備、点検及びこれらの改善措置に関すること。
(5) 労働環境及び作業方法の改善措置に関すること。
(6) その他安全衛生に関すること。
(組織)
第4条 委員会に委員長を置き、委員若干人をもって組織する。
2 委員長は園長の職にある者を充て、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、なぎっ子こども園において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。