○奈義町お試し住宅設置条例

令和7年9月2日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、移住定住の促進による活力に満ちたまちづくりを推進するため、本町へ移住を希望する者に対し、本町での暮らしを体験できる施設として、奈義町お試し住宅(以下、「施設」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈義町お試し住宅 久永邸

奈義町滝本1494番地1

(管理)

第3条 施設は、町が管理するものとする。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 施設を使用できる者は、町外に住所を有する者で次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし町長が特別な事情があると認めるときはこの限りでない。

(1) 将来的に本町への移住を希望している者

(2) 転勤等による転入者でない者

(3) 旅行に伴う宿泊利用者でない者

(使用期間)

第5条 施設の使用期間は、4日以上14日以内とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた時は、使用期間を短縮又は延長することができる。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、日額2,000円を上限とし別に規則で定める。

(賠償責任)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設、設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力その他の理由があり、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町お試し住宅設置条例

令和7年9月2日 条例第22号

(令和7年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 定住促進
沿革情報
令和7年9月2日 条例第22号