○奈義町お試し住宅設置条例
令和7年9月2日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、移住定住の促進による活力に満ちたまちづくりを推進するため、本町へ移住を希望する者に対し、本町での暮らしを体験できる施設として、奈義町お試し住宅(以下、「施設」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奈義町お試し住宅 久永邸 | 奈義町滝本1494番地1 |
(管理)
第3条 施設は、町が管理するものとする。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 施設を使用できる者は、町外に住所を有する者で次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし町長が特別な事情があると認めるときはこの限りでない。
(1) 将来的に本町への移住を希望している者
(2) 転勤等による転入者でない者
(3) 旅行に伴う宿泊利用者でない者
(4) 奈義町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条の規定に該当しない者
(使用期間)
第5条 施設の使用期間は、4日以上14日以内とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた時は、使用期間を短縮又は延長することができる。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、日額2,000円を上限とし別に規則で定める。
(賠償責任)
第7条 使用者は、故意又は過失により施設、設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力その他の理由があり、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。