○奈義町会計年度任用職員登録制度実施要綱

令和7年10月27日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町が行う事務事業において、職員の欠員、育児休業、病気休暇等による欠員又は業務量の増加等に迅速かつ的確に対応するため、会計年度任用職員として任用することができる人材をあらかじめ登録し、必要に応じて任用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(登録対象者)

第3条 会計年度任用職員候補者として登録できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 登録を希望する年度の4月1日における年齢が満18歳以上70歳未満であること。

(2) 法第16条各号に掲げる欠格事項に該当しないこと。

(3) 希望する職種が資格又は免許(以下「資格等」という。)を要する場合にあっては、当該資格等を取得していること。

(登録手続)

第4条 会計年度任用職員候補者として登録を希望する者は、会計年度任用職員登録申込書(様式第1号)に資格等を証明する書類の写し(希望する職種が資格等を要する場合に限る。)を添付の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、会計年度任用職員登録申込書を提出した者(以下「申込者」という。)前条各号に掲げる要件を満たす者であるときは、会計年度任用職員候補者として登録し、会計年度任用職員登録簿(様式第2号)に必要事項を記載するとともに、その旨を申込者に通知するものとする。

3 町長は、申込者が前条各号に掲げる要件を満たさない者であるときは、その旨を申込者に通知し、会計年度任用職員登録申込書を返却するものとする。

(登録の取り消し)

第5条 町長は、会計年度任用職員候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 本人から登録取消申出書(様式第3号)の提出があったとき。

(2) 登録の内容に偽りがあったとき。

(3) この要綱の規定に違反すると認められるとき。

(登録後の取扱い)

第6条 町長は、登録期間中に人員の補充が必要となった場合に限り、登録者の中から条件に合致する者に対して面接等の選考を行い、会計年度任用職員として任用するものとする。

(留意事項)

第7条 登録者は、必ずしも任用されるものではない。

2 任用は、面接等の選考結果及び町の人員需要に基づき決定される。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町会計年度任用職員登録制度実施要綱

令和7年10月27日 要綱第20号

(令和7年10月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和7年10月27日 要綱第20号