○奈義町女性が輝くまちづくり条例

令和8年3月4日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町民主体の取組(第3条~第5条)

第3章 女性が輝くまちづくりにおける行政・地域の役割(第6条・第7条)

第4章 生きがい・社会参加(第8条~第10条)

附則

(前文)

奈義町は、すべての人が性別にとらわれず、それぞれの持ち味や可能性を尊重され心豊かに暮らす地域社会の創造を目指している。

奈義町にかかわる女性が、希望と生きがいを持ちながらその想いを形にしていくことは、町全体の幸福と活力を育む原動力につながる。

よって、多様な価値観を包み込み、未来につなぐあたたかなコミュニティを築き、町民一人ひとりが主体的に参画し、行政、地域及び事業者がその役割を果たしながら協働していくため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、女性の活躍及び社会参加を促進するとともに、全ての町民が多様な生き方を選択し、安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、基本的な理念及び町・町民・地域・事業者の役割を定めることを目的とする。

(基本理念)

第2条 この条例においては、次に掲げる事項を基本理念とする。

(1) 町民一人ひとりが主体的に行動し、多様な生き方と価値観を尊重すること。

(2) 町民、地域、事業者及び行政が相互に連携・協力し、女性が活躍できる環境を整備すること。

(3) 女性の活躍及び社会参加を通して次世代を担う子どもたちが夢や希望を持てる社会づくりを推進すること。

第2章 町民主体の取組

(女性活躍の促進)

第3条 町民は、性別にかかわらず互いを尊重し、その価値を認め合いながら女性が多様な分野で活躍できるよう理解と協働に努めるものとする。

(女性の社会参加の促進)

第4条 町民、地域及び事業者は、女性が社会参加しやすい環境を整えることの重要性を認識し、地域活動や職場などにおいてその機会の確保に努めるものとする。

(女性が輝く地域づくり)

第5条 町民は、自らの生活や地域活動において、女性が持つ多様な視点や能力を活かし、自らも主体的に魅力ある地域づくりに参画するよう努めるものとする。

第3章 女性が輝くまちづくりにおける行政・地域の役割

(多様なキャリアや生活課題への支援)

第6条 町は、女性がその能力を発揮し多様なキャリアを形成できるよう、ライフステージに応じた学びや活動機会の確保、環境整備など必要な支援の充実を図るものとする。

(安全・安心な環境の整備)

第7条 町及び地域は、防災及び防犯、交通安全等の対策において女性の視点を取り入れ、町民が安心して暮らせる環境づくりを推進するものとする。

第4章 生きがい・社会参加

(生涯活動の支援)

第8条 町は、女性が生涯にわたり学び・活動し・社会とつながる機会を確保するために必要な環境を整備するものとする。

(社会参加への多様な機会)

第9条 町は、年齢や立場に応じて多様な社会参加の機会を提供し、女性の活躍を通じて地域の活性化を図るものとする。

(協働の推進)

第10条 町は、町民・地域・事業者との協働を推進し、女性が輝くまちづくりに関する効果的な施策を実践するものとする。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

奈義町女性が輝くまちづくり条例

令和8年3月4日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)