○奈義町高齢者・多世代交流施設奈義しごとえん設置及び管理運営に関する条例

令和8年3月4日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、高齢者が健康で生きがいをもって生活できる環境を整備するとともに、世代を超えた交流を促進し、町民福祉の向上及び地域の活性化を図るため、奈義町高齢者・多世代交流施設奈義しごとえん(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈義町高齢者・多世代交流施設奈義しごとえん

奈義町滝本1444番地2

(管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流施設の管理運営業務

(2) 交流施設の設備及び物品等の維持管理業務

(3) 交流施設の使用料金の徴収に関する業務

(4) 前各号のほか、町長が別に定める業務

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、交流施設を使用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 政党、政治、宗教活動を目的とするとき。

(4) 管理上支障があるおそれがあるとき。

(5) その他町長において不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 交流施設の使用料は、無料とする。ただし、施設の全部又は一部を占用して使用する場合は、1日2,000円とし、使用時間が4時間以内の場合は1,000円とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐し、又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 使用者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該施設等の使用の目的に供し難いと認めるとき。

(4) 指定管理者が事業を行うとき。

(5) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料は、使用者から、使用を開始するまでにその全額を徴収する。ただし、町長が特に認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したときその他特別の理由があると町長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者等の義務及び責務)

第11条 使用者及び第2条に規定する施設を使用する者(以下「使用者等」という。)は、常に施設等を最善の注意を払い使用しなければならない。

2 使用者等は、その責に帰すべき理由により交流施設等を滅失し、又は破損した場合はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担するものとする。

(罰則)

第12条 町長は、第6条各号に掲げる行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(準用)

第13条 第3条の規定により、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、この条例に規定する町長の権限の範囲内の事項(第4条第4号及び第6条第5号を除く。)について準用する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町高齢者・多世代交流施設奈義しごとえん設置及び管理運営に関する条例

令和8年3月4日 条例第4号

(令和8年3月4日施行)