心身障害者医療費助成について
手続概要
受診された医療機関の窓口に受給資格証と健康保険証を掲示することで、保険診療にかかる自己負担額から一部負担金を引いた額を公費で負担します。
助成対象者は次の方です。
- 身体障害者手帳1~3級の方
- 重度の知的障害者(常時介護を必要とするおおむねIQ35以下の方)
注:ただし、上記に新たに該当することになったときの年齢が、65歳未満の方に限る。
必要書類
- 印鑑
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または、療育手帳
- 金融機関(郵便局を除く)の口座番号がわかるもの(通帳等)
注:所得証明書が必要な場合もあります。
- 個人番号カード又は通知カードと本人確認のための書類
留意事項
受給資格には所得制限があるため、対象となっても医療費の給付を受けることができいない場合があります。
受付期間
随時
その他
次の場合には手続きを行ってください。
- 健康保険証が変更になったときは、心身障害者医療費受給資格証、健康保険証、印鑑を持参し、変更手続を行ってください。
- 住所・氏名が変更になったときは、心身障害者医療費受給資格証、印鑑を持参し、変更手続を行ってください。
- 町外へ転出するときは、心身障害者医療費受給資格証を返還してください。
- 生活保護を受けるようになったときは、心身障害者医療費受給資格証を返還してください。
- 心身障害者医療費受給資格証をなくしたときは、身分証明証(健康保険証等)、印鑑を持参し手続きを行ってください。