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くらしの情報

行政トップ > くらし > 福祉 > 障がい者福祉 > 障害者の手当て

障害者の手当て

障害者の手当てについて

手当概要

(1)特別児童扶養手当

身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に扶養手当を支給します。
手当月額:障害が重度(1級)の場合は52,400円、中度(2級)の場合は34,900円(ただし、いずれの場合も所得制限あり。)

(2)特別障害者手当

常時特別の介護を必要とする在宅の最重度の障害のある人に手当を支給します(所得制限あり)。
手当月額:27,300円

(3)障害児福祉手当

在宅の重度の障害のある児童に手当を支給します(所得制限あり)。
手当月額:14,850円

(4)やすらぎ福祉年金の支給(町)

身体障害者手帳1~2級、又は療育手帳、特定疾患医療受給者証を持っている人で、在宅の方に4・8・12月ごとに年金を支給します(以下の金額は平成17年4月1日現在)。

年金額:年額54,000円

必要書類

  • 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類等
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳他

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせはこども・長寿課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-6700 
ファックス:0868-36-6772

お問い合わせはこちら

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