○奈義町立図書館設置及び管理運営に関する条例

平成5年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、町民の教育と文化の発展に寄与するため、奈義町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈義町立図書館

奈義町豊沢441番地

(事業)

第3条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集、整理及び保存し、町民等の利用に供すること。

(2) 図書館資料の利用相談及び貸出しをすること。

(3) 読書会等の主催及び奨励を行うこと。

(4) 他の図書館等と相互貸借を行うこと。

(5) その他図書館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(職員)

第4条 図書館に館長及び必要な職員を置く。

(図書館運営協議会)

第5条 図書館に図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとし、奈義町社会教育委員をもって充てる。

(定数)

第6条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、施行日以降に委嘱する委員から適用し、同日前に委嘱した委員については、なお従前の例による。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

奈義町立図書館設置及び管理運営に関する条例

平成5年3月22日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月22日 条例第8号
平成16年3月9日 条例第13号
平成20年9月9日 条例第32号
平成24年3月8日 条例第9号