○奈義町役場処務規則

昭和30年3月29日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 奈義町役場の処務は、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 事務の代決

第2条 削除

第3条 重要、異例又は疑義に属するものは、前条の規定にかかわらず代決することができない。

第4条 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

第3章 事務処理

(文書収受)

第5条 本役場に到達した公文書(電報を含む。以下同じ。)、物品等は、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 普通文書は、各課において収受し、総務課において収受したものは各課に配布する。

(2) 親展文書は、開封せず、名宛人に交付する。

(3) 官報、県公報その他定期刊行物又は軽易な文書は、受付印を押し適宜処理する。

(4) 審査請求書、不服申立てその他受付日時が権利の得失に関係ある文書は、第1号に規定する手続のほか、収受の日時を文書の余白に記入し、取扱者はこれに印を押し、その封皮を添付する。

(5) 金券添付の文書は、本書にその旨を記入し、取扱者が印を押した上本書は主務課長に交付し、金券は金券交付簿により会計管理者に交付し、受領印を徴する。

(6) 物品は、物品受付簿に記入して主務課に配付し、受領印を徴する。

(文書の番号)

第6条 文書の番号は、毎年1月から起し、同一事件の往復には完結に至るまで同一の番号を用いなければならない。翌年にわたる継続事件についても、また同様とする。

(文書の処理)

第7条 各課で文書の配布を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(事務の処理)

第8条 各課で事務を処理するには、次の各号によらなければならない。

(1) 重要、異例又は疑義に属するものは、あらかじめ町長の指揮を受けなければならない。

(2) 稟議を起案したときは、関係書類を添付し、他の課に関係ある稟議(特に人事にかかるもの、予算を伴うものについては総務課を経由)は関係ある課に合議し、課長、副町長を経て町長の決裁を受ける。

(3) 定例又は軽易な事項は、その文書の余白に処分案を記載して決裁を受ける。

(4) 経費を伴うものについては、その支出についても決裁を受ける。

(5) 発送の際、親展、書留、速達等特殊の取扱を要するものは、文書の余白にその旨朱書する。

(6) 誤謬訂正のため、文書を返付し、又は国及び県から符箋返戻せられた文書を再進する場合には、符箋を用いることができる。

(7) 進達を要する文書で副申を要しない文書は、受付印を押し処理する。

(8) 謄抄本の交付は、謄抄本交付簿に、許認可証の交付は、許認可証交付簿にそれぞれ、その要領を記載し処理する。

(9) 軽易な事件で文書の提出を要しないものは、口頭で報告し処理する。

第9条 ファクシミリ又は電話で照復しようとするときは、各課で決裁を受けて施行する。

第10条 文書に替え、電話をもって届出、通知、申請、照会等があったときは、その旨を記録し、処理しなければならない。

(編さん保存)

第11条 完結した文書は、各課で本書及び関係書類を保管しなければならない。

2 完結文書の編さん保存については、別に定める。

(未済文書の処理)

第12条 各課室局長は、常に文書を点検し、処理未済のものは、速やかに処理させなければならない。

(役場日誌)

第13条 総務課長は、執務時間中に発生した重要事項を役場日誌に記載した後、当直者に引き継がなければならない。

(特例)

第14条 事務処理の順序は、本章前各条によるもののほか、退庁時限後又は休日若しくは祝日において、臨時緊急その他やむを得ない場合は、本章各条の規定にかかわらず、町長の決裁を経て便宜の手続により処理することができる。

第4章 公文例式

(令達の種類)

第15条 令達の種類は、次のとおりである。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 管内一般又はその一部に公示するもの

(4) 訓令 役場内所属公署及びその長に対して指揮命令するもの

(5) 内訓 訓令で機密に属するもの

(6) 指令 許認可、申請、願、届、上申等に対して意思を表示するもの

2 前項に定めるもののほか、町長の意思を表示し、若しくは方針を指示し、又は事実を通知するものを「通知」という。

第16条 令達の記号は、条例、規則、告示及び訓令にあっては令達名の上に町名を冠し、内訓及び指令にあっては「内訓」、「指令」の字を用いる。

2 令達の番号は、条例、規則、告示、訓令及び内訓にあっては、令達番号簿により、指令は文書件名簿の番号による。

(署名)

第17条 公文の署名は、町長名を用いなければならない。ただし、軽易な事項については、課長名を用いることができる。

第5章 服務

(出勤)

第18条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、出勤簿に自ら記録しなければならない。

2 前項の出勤簿は、総務課において管理する。

(旅行届)

第20条 休日を除き、3日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び旅行先を届け出なければならない。

(時間外登退庁)

第21条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者に報告しなければならない。

第22条 削除

(転籍等の届出)

第23条 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった者は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(願等の経由)

第24条 身分及び服務上の諸願、申請及び届は、所属課長及び総務課長、副町長を経由しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第25条 転任、転勤、退職、休職又はその他担任事務が変ったときは、文書又は口頭で後任者又は所属課長の指定した者に引き継がなければならない。

(出張)

第26条 職員の出張命令は、命令書で行う。

(出張中の事故)

第27条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第28条 出張をおえた者は、直ちに復命しなければならない。

第6章 当直

(当直の順序)

第29条 当直は、職員2人輪番でこれに当たらなければならない。

(当直の定義)

第30条 当直を分けて、宿直及び日直とする。

2 宿直は、退庁時限から翌日登庁時限までとする。

3 日直は、休日における登庁時限から退庁時限までとする。

(当直者の決定)

第31条 総務課長は、当直者をあらかじめ定め、本人に示達しなければならない。これを変更した時も、同様である。

2 病気、出張その他やむを得ない事由により当直することができないときは、他の職員と交代することができる。この場合には総務課長の承認を受けなければならない。

(当直の引継)

第32条 当直者は、次に掲げる簿冊及び物品を総務課又は前番当直者から引き継がなければならない。

(1) 役場日誌

(2) その他看守を託された文書、物品

(当直者の事務処理)

第33条 当直者が、文書又は物品を収受したときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 電報、速達その他急施を要する文書は、直ちに町長又は宛名人に送付する。

(2) 前号に掲げるもの以外の文書及び物品は、適宜保管し、総務課又は次番者に引き継ぐ。

(3) 緊急その他やむを得ない事件については、適宜処理する。

(4) 収受の日時が権利の得失に関係あるものについては、第5条第4号の規定に準じて処理する。

(非常事態の処理)

第34条 当直時中役場又はその附近において火災その他非常事態が発生したときは、直ちに町長、副町長その他の職員に急報するとともに、重要書類及び物品の搬出をし、かつ、その防御警戒に当らなければならない。

(役場日誌の記載事項)

第35条 当直者は、役場日誌に次の事項を記載しなければならない。

(1) 当直の月日及び当直者の氏名

(2) 臨時に発生した事件及び処理の要領

(3) 執務時間以外に登庁した者の職氏名

(4) その他必要と認める事項

(当直者の責任)

第36条 当直者は、庁内一切の取締に任じ、特に火気の注意を厳にしなければならない。

第7章 警備

(重要書類)

第37条 重要書類は、運搬し易いようにし、見易い場所に置き、赤紙で「非常持出」の表示をしなければならない。

(非常事態)

第38条 職員は、執務時間外に庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。

第39条 前条の規定により登庁した職員は、直ちに次の各号の措置をして町長の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出書類その他重要書類を運搬保護すること。

(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(臨機の措置)

第40条 非常の際の警備は、その担任にかかわらず、臨機に措置しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日規則第19号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

奈義町役場処務規則

昭和30年3月29日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年3月29日 規則第6号
昭和40年10月7日 規則第1号
平成6年12月27日 規則第19号
平成9年3月28日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第7号
平成30年2月9日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第10号