○奈義町警備対策実施要綱
昭和45年8月15日
訓令第1号
1 目的
この要綱は、奈義町役場処務規則(昭和30年規則第6号)第40条の規定に基づき、奈義町役場庁舎等の警備に必要な措置について定めるものとする。
2 警備配置要員
配置要員は、町職員をもって組織する。
3 本部会議の組織
本部会議は、本部主任者により編成し、臨機に会議を開き、所要の方針を決定し、措置を講じるものとする。
4 人員割及び配置
人員を7班に分け、各班に1人の班長を置き、本部長は必要に応じ本部会議に諮り、別紙警備編成表に基づき順次警備を命ずるものとする。
5 警備要員の任務
非常警備を命ぜられた警備要員は、各班長の指揮により行動を行うものとする。
6 警備要員の交替
やむを得ない事情により差支えの時は、各班長に申し出て交替するものとする。
7 警備要員の身分保障
警備中における災害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)によるものとし、賞じゅつ金については、奈義町消防賞じゅつ金条例(昭和44年条例第27号)に準ずるものとする。
8 手当の支給
奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号)の特殊勤務手当を支給するものとする。
9 この要綱は、昭和45年8月15日から適用する。