○奈義町公文書公開条例施行規則
平成10年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町公文書公開条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書等)
第2条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 請求の理由又は利用目的
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 様式第3号による公文書公開決定通知書
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 様式第4号による公文書部分公開決定通知書
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定 様式第5号による公文書非公開決定通知書
(閲覧の制限等)
第4条 公文書を閲覧する者は、当該公文書をき損し、又は汚損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付)
第5条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、原則として請求又は申出1件につき1部とする。
(公文書公開審査会の委員)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(審査会の会長及び副会長)
第7条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議、議事等)
第8条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の奈義町公文書公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の奈義町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の奈義中央広場管理運営に関する規則、第6条の規定による改正前の奈義町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第7条の規定による改正前の奈義町児童手当取扱規則、第8条の規定による改正前の奈義町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の奈義町老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の奈義町老人医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の奈義町心身障害者医療費給付条例施行規則及び第13条の規定による改正前の奈義町地域振興センター管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略