○奈義町印鑑登録及び証明に関する規則

昭和51年4月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町印鑑登録及び証明に関する条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等受理)

第2条 町長は条例第3条第9条第11条の申請及び届出があったときは、申請者及び届出者の住所、氏名及び生年月日を住民票と照合して受理するものとする。

(未成年者等の申請)

第3条 条例第3条第1項第3号の規定による同意書に押印する法定代理人又は保佐人の印鑑は、登録を受けているものでなければならない。

2 前項の法定代理人又は保佐人の住所が他市町村にある場合は、その住所が確認できる官公署の発行した身分証明書等を提示しなければならない。

3 前項の法定代理人又は保佐人の資格について本町の戸籍によることができないときは、それを証明する書類を提出しなければならない。

(事実の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定に基づく事実の確認は、印鑑登録申請受理照会及び回答書を郵便又は信書便により送達することによって行う。

2 条例第4条第2項に規定する期限は、照会の日から起算して30日以内とする。

(事実の調査)

第5条 条例第4条第1項の規定による登録申請者が本人であるときにおいての確認及び第14条の代理人の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 自動車運転免許証、個人番号カード又は身体障害者手帳など、写真を貼り付けたもののうち、町長がこれらに準ずるものとして適当と認めた書類を提示したとき。

(2) 国民健康保険、健康保険若しくは介護保険の被保険者証又は年金手帳など、町長がこれらに準ずるものとして適当と認めた2以上の書類を提示したとき。

(3) 既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。

(4) その他本人であることが確認できる資料の提示があったとき。

(申請書等の様式)

第6条 印鑑登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 同意書 様式第2号

(3) 印鑑登録申請受理照会書及び回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録廃止届 様式第7号

(8) 戸籍に関する請求書 様式第8号

(9) 住民票に関する請求書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第10号

(11) 各種証明交付申請書 様式第11号

(12) 転出・転居等申請書 様式第12号

(13) 印鑑登録証明書 様式第13号

(14) 印鑑証明書 様式第14号

(15) 代理人選任届 様式第15号

(16) 旧氏記載請求書 様式第16号

(17) 旧氏変更請求書 様式第17号

(18) 旧氏削除請求書 様式第18号

(印鑑登録票の記載の更正)

第7条 町長は、住民票の記載事項等を変更したときは、ただちに印鑑登録票の記載を更正しなければならない。

(印鑑登録票の改製)

第8条 町長は、印鑑登録票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、登録者にその旨を通知し、その登録印鑑及び登録証の提示を求め、改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録票は、従前の印鑑登録票とみなす。

2 町長は、前項の改製について必要と認めたときは、代理人選任届を徴することができる。

(災害等における印鑑証明)

第9条 火災その他特別の理由により印鑑登録証明の交付を行うことができない場合は、印鑑証明書の交付をもって代えることができる。

2 同条第1項の規定による印鑑証明書は、第6条第1項第10号の印鑑証明書に登録印鑑を押印して行う。

(文書保存期限)

第10条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録票の除票は5年

(2) 印鑑登録票の除票を除く書類は2年

1 この規則は、公布の日から施行し昭和51年4月1日から適用する。

2 奈義町印鑑及び証明に関する条例施行規則(昭和42年規則第6号。以下「旧規則」という。)は、昭和51年4月1日をもって廃止する。

3 この規則の施行の際、現に旧規則に基づき登録されている印鑑の証明は、施行日から昭和51年12月31日までの間はこの規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(昭和52年10月1日規則第5号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年6月18日規則第2号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第16号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成12年3月13日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月30日規則第24号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奈義町印鑑登録及び証明に関する規則

昭和51年4月13日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和51年4月13日 規則第5号
昭和52年10月1日 規則第5号
昭和55年6月18日 規則第2号
昭和61年12月25日 規則第16号
平成12年3月13日 規則第2号
平成19年12月11日 規則第14号
平成24年9月11日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年10月20日 規則第15号
令和元年10月30日 規則第24号
令和2年4月1日 規則第12号