○奈義町印鑑登録及び証明に関する条例

平成24年9月11日

条例第23号

奈義町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑登録の申請は、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書で町長に申請しなければならない。

(2) 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(3) 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑登録の申請をするときは、法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。

(登録)

第4条 町長は、登録申請者から印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者に規則で定める期限内に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合、次の各号のいずれかの書面を提示した場合は、前項による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって本人の写真を貼付したもの

(2) 当該登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 第2項及び第3項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、口頭で質問を行うものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 既に登録しているもの又はその印影と酷似しているもの

(7) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、前項に規定する印鑑登録原票を再製するときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に登録印鑑及び印鑑登録証を提出させるものとする。

3 第1項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、次の各号に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

(1) 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、次の各号に掲げる事項について記載欄を設けることができるものとする。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号に掲げる場合に限り、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができるものとする。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損又はき損したとき。

(2) 印鑑登録証を亡失又は滅失したとき。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面で申請しなければならないものとする。

3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

4 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を届け出なければならないものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 印鑑登録者又は代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面で申請しなければならないものとする。

2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を直接交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 第7条第2項により記載欄を設けているときは、前項の場合において、町長は、印鑑登録証に印鑑登録証明書の交付年月日及び交付枚数を記入するものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 町長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録されたものをプリンターから打ち出した場合を含む。)について証明するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑登録者は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止するとき。

(2) 登録されている印鑑を亡失したとき。

(登録事項の職権修正)

第12条 町長は、法に基づく届出等により、第6条に規定する印鑑登録原票の登録事項に変更があったときは、次条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出があったとき。

(3) 印鑑登録証の再交付の申請があったとき。

(4) 町外に転出したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため、登録されている印鑑が第5条第2項第1号に該当することになったとき。

(7) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

(代理人による申請等)

第14条 第3条第4条第1項第9条第1項及び第11条に規定する申請、第4条第2項に規定する回答書の持参、第7条第1項に規定する印鑑登録証及び第9条第2項に規定する印鑑登録証明書の受領並びに第8条第4項に規定する届出を行おうとする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請等をすることができないときは、代理人により当該申請等をすることができる。

(関係人に対する質問)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員に関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、法令の規定による請求又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条及び奈義町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第14号)第18条に基づく開示請求(閲覧の場合に限る。)があった場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(手数料)

第17条 印鑑の再登録及び印鑑登録証明の手数料については、奈義町手数料徴収条例(平成12年条例第15号)に定めるところによる。

(奈義町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分その他公権力の行使に当たる行為については、奈義町行政手続条例(平成9年条例第28号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の奈義町印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑は、改正後の奈義町印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日においてなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行の日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月5日条例第24号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年2月5日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奈義町印鑑登録及び証明に関する条例

平成24年9月11日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)