○奈義町災害対策本部規程

昭和39年9月10日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、奈義町災害対策本部条例(昭和39年条例第15号。以下「町本部条例」という。)第6条の規定に基づき奈義町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 奈義町は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは町本部条例に定めるところにより本部を設置する。

(任務)

第3条 本部は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 水防その他緊急災害予防に関すること。

(2) 災害救助その他の民生安定に関すること。

(3) 災害の緊急復旧に関すること。

(4) その他防災に関する事項

(組織)

第4条 町本部条例第3条の規定により本部に別表に掲げる課、室、局及び奈義町消防団(以下「各課等」という。)を置く。

2 各課等の事務を分掌するため別表に掲げる班を置く。

(副本部長)

第5条 災害対策副本部長は、副町長をもって充てる。

(課長等、班長及び課員等)

第6条 各課等の所属長(以下「課長等」という。)は、課長以上の職にある者を、また班の班長は、副参事又は主任以上の職にある者をもって充てる。

2 課長等は、本部長の命を受け、班長は課長等の命を受けて所掌事務を処理する。

3 課員等は、課長等又は班長の命を受けて所掌事務に従事する。

(本部連絡員)

第7条 各課等に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本部の設置及び本部活動について常に総務班と連絡するものとする。

(本部会議)

第8条 町本部に本部会議を置き、本部長、副本部長、教育長及び各課長等をもって構成し、本部長が招集する。

2 本部会議は、本部長が主宰し、第3条に掲げる事項に関し協議する。

(防災活動)

第9条 火災、水災、風災その他の災害防禦活動は、本部長がその必要が認められるとき又はそれらの非常災害が発生したとき開始する。

(救助活動)

第10条 救助活動は、現に応急的な救助を必要とする場合に開始する。

(情報及び被害状況等の報告)

第11条 課長等及び班長は、警備配置及び災害現場等から災害に関する情報又は被害状況の報告を受けたときは、総務班長に連絡するものとする。

(本部の廃止)

第12条 本部長は、予想される災害の危険が解除されたと認めるとき、又は災害発生後における措置がおおむね完了したと認めるときは、本部を廃止する。

(課員等の心がまえ)

第13条 班長及び課員等は、勤務時間の内外を問わず、非常災害発生のおそれのある場合には、諸般の状勢に注意すると共に、事態が急迫したと認めるとき又は非常災害が発生したときは、直ちに所定の部署につかなければならない。

第14条 各課等各班は、非常災害の場合、適宜の措置を講ずることができるよう常に調査研究し、いかなる緊急事態にも対処できるよう準備しておかなければならない。

(相互協力の義務)

第15条 各課等各班は、本部の任務の円滑な遂行が確保されるよう相互の情報連絡と協力について、充分努力を払わなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、本部について必要な事項は町本部長が別に定める。

この規程は、昭和39年9月11日から施行する。

(平成8年3月19日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表 略

奈義町災害対策本部規程

昭和39年9月10日 規程第1号

(令和2年3月13日施行)