○奈義町職員、議会議員等海外派遣研修実施要綱

平成3年4月26日

要綱第5号

(目的)

第1条 奈義町一般行政職職員、議会議員等海外派遣研修(以下「海外派遣研修」という。)は、職員及び議会議員等を海外に派遣し、諸外国の社会、経済、行政、文化等調査研究するとともに、外国での生活体験を通じて国際的視野を身につけることにより、町行政における効果的施策の立案と運営に資することを目的とする。

(派遣者の決定)

第2条 職員については、勤務年数10年以上の者の中から面接及びレポートの提出を求め、町長が決定する。

2 議会議員については、議長が決定する。

3 条例で定める特別地方公務員については、委員会等の推薦により町長が決定する。

(派遣方法)

第3条 派遣の方法は、次のとおりとする。

(1) 奈義町独自の計画により派遣する。

(2) 自治体職員等の海外派遣研修を企画、実施する機関又は団体の計画に参加することにより派遣する。

(派遣期間)

第4条 派遣期間は、原則として1箇月以内とする。

(研修課題)

第5条 研修課題は、次のとおりとする。

(1) 奈義町における現在又は将来の行政課題、重点施策等に関し調査、研究が必要とされる事項について

(2) 諸外国における行政制度とその運営の実態、産業、歴史、文化等について

(3) その他町長、議長が命じる事項について

(経費)

第6条 経費は、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)を準用して支給する。

(報告)

第7条 海外派遣研修に派遣された者は、帰国後次のことを行うものとする。

(1) 報告レポートの提出

(2) 調査研究及び体験の成果を反映でき得る事業等への参加

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成3年5月1日から施行する。

奈義町職員、議会議員等海外派遣研修実施要綱

平成3年4月26日 要綱第5号

(平成3年4月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 海外派遣研修
沿革情報
平成3年4月26日 要綱第5号