○公用自動車以外の自動車の町外出張使用に関する規程

昭和43年12月6日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公用自動車以外の自動車を町外出張のために使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「公用自動車」とは、奈義町の所有する自動車で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による普通自動車、自動2輪車、原動機付自転車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に規定される軽自動車をいう。

(利用交通機関等)

第3条 職員が公務のため出張するときは、鉄道、船舶、バス等の利用によるほか、公用自動車を原則とする。ただし、公務の都合により特に公用自動車以外の自動車の使用を必要とするときは、町長の許可を得て職員の所有する普通自動車、自動2輪車、軽自動車及び原動機付自転車を使用することができる。

(許可の手続)

第4条 公用自動車以外の自動車を使用しようとする者は、出張命令伺書に所定事項を記入し、許可を得なければならない。

(旅費支給額)

第5条 公用自動車以外の自動車を使用して出張する者に支給すべき旅費は、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)の規定により支給される鉄道等の交通機関を利用した場合の計算の例による。

(経費等の負担)

第6条 町外出張のため使用する公用自動車以外の自動車に要する経費及び生じた損害は、すべて車両所有者の負担とする。

(任意保険加入義務)

第7条 公用自動車以外の自動車の使用許可を得たときは、その自動車を所有する職員は、不時の事故に対処するため一定額の任意保険に加入し、その保険証を総務課長に提示し、確認を受けたのちでなければ当該車両を職務に使用してはならない。

(加入すべき任意保険の額)

第8条 任意保険への加入は、次のとおりとし、その加入に要する経費はすべて当該職員の負担とする。

(1) 普通自動車(軽自動車を含む。)

対人賠償保険 無制限

対物賠償保険 500万円以上

(2) 2輪車

対人賠償保険 無制限

対物賠償保険 500万円以上

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年7月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

公用自動車以外の自動車の町外出張使用に関する規程

昭和43年12月6日 規程第1号

(平成2年7月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年12月6日 規程第1号
昭和63年3月25日 規程第2号
平成2年7月10日 規程第1号