○奈義町職員被服等貸与規程

平成9年5月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が業務を行うために必要と認める被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の品目及び貸与期間は、別表のとおりとし、その数量は各1とする。ただし、町長は、予算上その他やむを得ない事情があると認めるときは、被服等の数量及び貸与期間を変更することができる。

(着用期間)

第3条 夏冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、町長は、気候その他の状況によりこの期間を適宜に伸縮することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与の手続)

第4条 第2条の規定により貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該職員に対して貸与品を貸与するものとする。

(貸与品の取扱い等)

第5条 貸与品の貸与を受けた職員は、その貸与の対象となった業務に従事する場合のほかは、原則として当該貸与品を着用してはならない。

2 貸与品の貸与を受けた職員が、貸与期間の満了しない貸与品を、故意又は重大な過失により亡失又は損傷したときは、すみやかに被服等亡失(損傷)報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、当該職員に対して必要な弁償をさせるものとする。

3 町長は、前項の届出があった場合において、代替品の貸与を要すると認めたときは再貸与することができるものとする。この場合において、代替品の貸与期間は、その貸与の時から起算するものとする。

(返納及び再貸与)

第6条 貸与品の貸与を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、すみやかに被服等返納書(様式第3号)に当該貸与品を添えて町長に返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が貸与品の返納を命じたとき。

2 前項の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、当該貸与品の残存期間とする。

3 貸与期間の満了した貸与品は、その貸与を受けていた職員が廃棄処分することができる。

(供用被服)

第7条 町長は、業務上必要があるときは被服等を備えつけ、必要と認めた業務に従事する職員に対して供用させることができる。

(管理)

第8条 各課長は、被服等貸与簿(様式第4号)により常に被服等の貸与の状況を把握し、その取り扱いを厳正にしなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、貸与品の購入負担割合及び取り扱いについては、別記に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に職員に貸与されている被服等については、この規程により貸与されたものとみなし、当該被服等の貸与期間は、この規程に定められた貸与期間の残存期間とする。

(平成16年4月1日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にある第5条の規定による改正前の奈義町職員被服等貸与規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記

貸与品の購入負担割合等の取り扱いを次のように定める。

1 貸与品の購入については、奈義町財務規則(平成4年規則第15号)並びに奈義町役場決裁規則(昭和59年規則第2号)の定めるところによる。

2 規程第2条に定める貸与品については、購入価格の2分の1を個人負担とする。ただし業務上の必要不可欠な特殊な物品については、予算の範囲内で貸与できる。

3 臨時職員については、初回のみ貸与し、更新については、購入価格の3分の1を個人負担とする。

4 購入価格は、総務課に協議する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

品名

貸与期間

自動車の運転、整備の業務に従事する者

夏作業服

2年

冬作業服

2年

ゴム長靴

2年

雨合羽

2年

保育園、幼稚園、チャイルドホームに勤務する者

夏作業服

(ジャージー)

2年

冬作業服

(ジャージー)

2年

海洋センターに勤務する者

作業服

(ジャージー)

2年

保健師、栄養士、ホームヘルパーの業務に従事する者

作業服

(ジャージー)

2年

白衣

2年

予防衣

2年

農林、土木、建築、水道関係工事の調査、測量、監督の業務に従事する者並びに水稲、果樹、野菜等の栽培指導の業務に従事する者

夏作業服

2年

冬作業服

2年

防寒衣

4年

雨合羽

2年

ゴム長靴

1年

作業用安全靴

2年

ヘルメット

3年

給食、調理、炊事の業務に従事する者

作業服

(ズボン)

1年

白前掛

6月

作業靴

1年

ゴム長靴

1年

ゴム前掛

6月

衛生業務に従事する者

夏作業服

1年

冬作業服

1年

防寒衣

3年

雨合羽

2年

ゴム長靴

1年

作業用安全靴

2年

ヘルメット

3年

一般事務に従事する者

夏作業服

3年

冬作業服

3年

防寒衣

4年

ゴム長靴

2年

男子職員

制服

5年

ジャージー

6年

女子職員

夏制服

2年

冬制服

4年

ジャージー

6年

その他、町長が業務上の必要により予算の範囲内で貸与できるもの。

軍手、ゴム手袋、前掛け、マスク、帽子、運動靴

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奈義町職員被服等貸与規程

平成9年5月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)