○奈義町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和52年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 初任給(第5条~第10条)

第3章 昇格及び降格(第11条~第15条)

第4章 削除

第5章 昇給(第18条~第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「給与条例」という。)第3条第4条及び第22条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項の給料表の適用を受けるものをいう。

(2) 級別定数 給与条例第4条第2項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第8条の規定により、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な級の下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 正規の試験 町長が行う試験及びこれに相当する試験をいう。

(10) 学歴免許 別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第1)に定めるところによるものをいう。

(11) 昇任 職員を上位の職務の級の職に任命することをいう。

(級別標準職務)

第3条 第11条の適用を受ける職員の職務の級とする。

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合は、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

2 級別定数は、別に定める。(毎年度当初)

第2章 初任給

(新たに職員となった者の職務の級)

第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ前2条の規定により決定されることとなる職務の級とする。

(新たに職員となった者の号給)

第6条 新たに採用した職員の初任給は、前条の規定に応じて一般職給料表初任給基準表(別表第2)に掲げる号給とする。

2 前項に掲げる初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

3 第1項の初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄をその職員の有する最も新しい学歴免許の資格に応じ適用するものとする。ただし、その職員の有する最も新しい学歴免許以外の学歴免許によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 前条を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 前項の場合において、その者の学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用されるその者の学歴免許等資格に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数を有する者の号給)

第9条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第6条第1項の規定による号給の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる。

(1) 正規の試験により採用された者にあっては、その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際用いられたその者の学歴)を取得したとき、又はその者の選択された採用候補者名簿が確定したとき以後の経験年数

(2) 選考により採用された者にあっては、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の資格又は同表に定める学歴免許等の資格(前条の適用を受ける者については、その際に用いられたその者の学歴)を取得したとき以後の経験年数

(特殊の職に採用する場合の号給)

第10条 特殊の技術経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定につき、前条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。

第3章 昇格及び降格

(昇格の基準)

第11条 職員が次の各号に該当するときは、その者を昇格させることができる。

行政職給料表の適用職員

(1) 主事補級

1級 高校卒、短大卒及び大学卒の資格で新たに職員として採用された者

(2) 主事級

1級 職員として高校卒の者にあっては5年以上、短大卒の者にあっては3年以上、大学卒の者にあっては1年以上在級する成績良好な職員

2級 1級に高校卒の者にあっては10年以上、短大卒の者にあっては8年以上、大学卒の者にあっては5年以上在級する成績良好な職員及び主任調理技術員

(3) 主任級

3級 主任級に昇任した者

2級に5年以上在級する成績良好な職員

(4) 副参事級

4級 副参事級に昇格した職員

3級に11年以上在級する成績良好な職員

3級に在職する職員で特に成績良好な職員

(5) 参事級

4級 参事級に昇任した職員

5級 4級に在職する職員で特に成績良好な職員

(6) 課長級

5級又は6級 課長級に昇任した職員

7級 課長で特に高度の知識を有し成績良好な職員

(特別の場合の昇格)

第12条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第13条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格の場合の号給)

第14条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)

第15条 職員を給料表の適用を異にして他の職員に異動させる場合においては、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定に準じて決定するものとする。

第4章 削除

第16条及び第17条 削除

第5章 昇給

(昇給日)

第18条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第22条又は第23条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第19条 給与条例第4条第4項の規定による昇給(第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数)

第20条 職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第21条 給与条例第4条第6項の規則で定める職員は、技能労務職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に貢献して表彰を受けた場合表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(4) その他任命権者が表彰することの必要を認める業績又は行為があって表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少によりは廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長が定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第24条 第18条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第25条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第6に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和61年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年5月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月27日規則第20号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第6(特定号給表)の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第6(特定号給表)の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年12月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 奈義町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の奈義町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第11条の規定の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員又は技能労務職給料表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第13条又は第14条の規定を準用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

4 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 職員の基準号給数は、新規則第19条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

6 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長が定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を準用する。

7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給とする。

8 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して町長が定める。

(奈義町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 奈義町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年7月28日規則第14号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月24日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織をおく場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第2(第6条関係)

一般職給料表初任給基準表

給与条例給料表

職種

試験

基準学歴免許

初任給

別表第1

行政職員

正規の試験

上級

大学卒

1―25

中級

短大卒

1―15

初級

高校卒

1―5

別表第2

技能労務職員

正規の試験

高校卒

1―17

中学校卒

1―9

別表第3(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、地方公営企業、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合には100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学歴免許等資格区分表に掲げる学校等における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められる期間

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合には80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合

別表第4(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分及び基準学歴区分は学歴免許等資格区分表の定めによる。

2 本表に定める年数(修学年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(調整年数という。)を示す。(+は加える年数、-は減ずる年数)

3 初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分が掲げられている場合における本表の適用にあたっては、当該区分に対応する修学年数をそのものの有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもってその者の学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許に対する調整年数とする。この場合その年数が正なるときは加える年数とし、負なるときは減ずる年数とする。

別表第5 昇格時号給対応表(第13条関係)

1 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

30

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

31

56

24

40

40

48

44

31

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

32

59

26

42

43

51

46

32

60

26

42

44

52

46

32

61

27

43

45

53

47

33

62

27

43

45

54

47

33

63

28

44

45

55

48

34

64

28

44

46

56

48

34

65

29

45

46

57

49

35

66

29

45

46

58

49

35

67

30

46

47

59

50

36

68

30

46

47

60

50

36

69

31

47

47

61

51

37

70

31

47

48

62

51

37

71

32

48

48

63

52

38

72

32

48

48

64

52

38

73

33

49

49

65

53

39

74

33

49

49

66

54

39

75

33

49

49

67

55

40

76

34

49

50

68

56

40

77

34

50

50

69

57

41

78

34

50

50

70

58

 

79

35

50

51

71

59

 

80

35

50

51

72

60

 

81

35

51

51

73

61

 

82

36

51

52

74

62

 

83

36

51

52

75

63

 

84

36

51

52

76

64

 

85

37

52

53

77

65

 

86

37

52

53

78

 

 

87

38

52

53

79

 

 

88

38

52

53

80

 

 

89

39

53

54

81

 

 

90

39

53

54

82

 

 

91

40

53

54

83

 

 

92

40

53

54

84

 

 

93

41

53

55

85

 

 

94

 

54

55

 

 

 

95

 

54

55

 

 

 

96

 

54

55

 

 

 

97

 

54

56

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

101

 

55

57

 

 

 

102

 

55

57

 

 

 

103

 

55

58

 

 

 

104

 

56

58

 

 

 

105

 

56

59

 

 

 

106

 

56

59

 

 

 

107

 

56

60

 

 

 

108

 

56

60

 

 

 

109

 

57

61

 

 

 

110

 

57

61

 

 

 

111

 

57

62

 

 

 

112

 

57

62

 

 

 

113

 

58

63

 

 

 

114

 

58

 

 

 

 

115

 

58

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

59

 

 

 

 

118

 

59

 

 

 

 

119

 

59

 

 

 

 

120

 

59

 

 

 

 

121

 

60

 

 

 

 

122

 

60

 

 

 

 

123

 

60

 

 

 

 

124

 

60

 

 

 

 

125

 

61

 

 

 

 

2 技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

30

10

39

3

31

11

40

4

32

12

41

5

33

13

42

6

33

14

43

7

34

15

44

8

34

16

45

9

35

17

46

10

35

18

47

11

36

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

41

57

50

79

42

58

51

80

42

58

52

81

43

59

53

82

43

59

54

83

44

60

55

84

44

60

56

85

45

61

57

86

45

61

58

87

46

61

59

88

46

62

60

89

47

62

61

90

47

62

61

91

48

63

62

92

48

63

62

93

49

63

63

94

49

64

63

95

50

64

64

96

50

64

64

97

51

65

65

98

51

65

65

99

52

65

66

100

52

65

66

101

53

66

67

102

53

66

67

103

53

66

68

104

54

66

68

105

54

67

69

106

54

67

70

107

55

67

71

108

55

67

72

109

55

68

73

110

56

68

73

111

56

68

74

112

56

68

74

113

57

69

75

114

57

69

75

115

58

69

76

116

58

69

76

117

59

70

77

118

59

70

78

119

60

70

79

120

60

70

80

121

61

71

81

122

 

71

82

123

 

71

83

124

 

71

84

125

 

72

85

126

 

72

85

127

 

72

86

128

 

72

86

129

 

73

87

130

 

73

87

131

 

73

88

132

 

74

88

133

 

74

89

134

 

74

 

135

 

75

 

136

 

75

 

137

 

75

 

別表第6(第25条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

1 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職のうち公務上の負傷又は疾病による休職の期間

2 地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合に限る。)

3 公務員負傷又は疾病による病気休暇の期間

10割以下

4 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職のうち通勤による負傷又は疾病による休職の期間(重大なる過失による負傷、疾病を除く。)

5 通勤による負傷又は疾病による病気休職の期間(重大なる過失による負傷疾病を除く。)

4割以下

6 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(上記1、4の休職の場合を除く。)

7 私事による病気休暇の期間(上記5の場合を除く。)

2割以下

8 地方公務員法第28条第2項第2号による休職の期間(上記2の場合を除く。)

0

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける号給を受けるに至った以後の期間とする。

2 休職等となる以前の病気休暇による給料の調整を保留している場合においては、その調整を行った後に換算適用をするものとする。

奈義町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和52年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第2号
昭和54年1月5日 規則第2号
昭和61年3月25日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第12号
平成6年5月12日 規則第11号
平成6年12月27日 規則第20号
平成8年3月22日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第6号
平成10年3月23日 規則第5号
平成11年3月29日 規則第5号
平成12年12月27日 規則第20号
平成14年2月25日 規則第1号
平成15年7月23日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第6号
平成18年7月28日 規則第14号
平成20年3月11日 規則第5号
平成22年3月24日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第6号