○奈義町高額療養費貸付基金の管理運用に関する規則
昭和54年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町高額療養費貸付基金の設置及び管理運用に関する条例(昭和54年条例第2号。以下「条例」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 高額療養費とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費をいう。
(1) 世帯主の前年の総所得金額が300万円以下の者
(2) 前号以外の者で現に医療費の支払資金に困窮していると認められる者
(3) 国民健康保険税を滞納していない者
2 前項に該当する場合でも交通事故等の第三者による行為に係る医療費であると認められるときは貸付の対象としない。
(貸付金の額等)
第4条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項の規定する額以内とする。
2 貸付金は、無利子とする。
(1) 高額療養費の算定を行うに必要な医療機関の発行する領収書。ただし、特に理由があると認められるときは請求書
(2) 高額療養費支給申請書(様式第2号)
(3) 委任状(様式第3号)
(貸付金の償還方法等)
第7条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときとする。
2 貸付金の償還方法は、町長が貸付を受けた者(以下「借受人」という。)から、貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限の委任を受け当該高額療養費をもって貸付金の償還を行うものとする。
4 借受人が死亡したときは、民法(明治29年法律第89号)の規定による相続人若しくは同居の親族において貸付金の償還を行わなければならない。
(貸付金の返還)
第8条 町長は、借受人が不正な手段などにより貸付を受けたときは、速やかに借受人に対し貸付金を返還させるものとする。
(氏名等の変更)
第9条 借受人は、氏名又は住所に変更を生じたときは速やかに高額療養費借受人氏名(住所)変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは、同居の親族若しくは相続人は、速やかに高額療養費借受人死亡届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(運用益金の整理)
第10条 基金から生じる利息等の収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。