○奈義町立幼稚園規則
昭和50年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、奈義町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、奈義町に在住する満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは入園できない。
(1) 感染性の疾患を有する者
(2) 発育不全等で幼稚園における保育を不適当と認める者
(3) その他特殊事情のある者
第3条 幼稚園に幼児の入園を希望する保護者は、毎年1月末日までに入園願を教育委員会が別に定める園の園長に提出しなければならない。
(学級の編制)
第4条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は35人以下を原則とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、教育長の承認を得て異なる年齢の幼児で編制し、又は35人を超えて編制することができるものとする。
(教育課程の編成)
第5条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)により園長が編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するにあたっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域にそくして編成しなければならない。
3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。
4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。
(園外行事の実施)
第6条 園長は、幼児の園外行事を実施しようとするときは、園外行事の実施届(様式第3号)により実施3日前までに教育長に届け出なければならない。
(職員)
第7条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第1項に規定する園長及び教諭を置く。
2 前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
(学校医等の委嘱)
第8条 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聞いて委嘱する。
(卒園証書の授与)
第9条 園長は、幼稚園の課程を終了した幼児に対し卒園証書(様式第4号)を授与しなければならない。
(幼児の退園及び出席停止)
第10条 幼児を退園させようとする保護者は、事由を具して園長に願い出のうえ、園長の許可を受けなければならない。
2 幼児の疾病その他特別の事由により園長は、その保護者に対し期間を定めて当該幼児の出席停止指示報告書(様式第5号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。
(職員の園務分掌)
第11条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(準用)
第12条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、奈義町立学校管理規則(平成14年教委規則第3号)の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「教頭」とあるのは「副園長」と、「児童・生徒」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日教委規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月22日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月3日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。