○奈義町立学校管理規則

平成14年2月27日

教委規則第3号

奈義町立学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 教育活動(第2条~第21条)

第3章 教科用図書その他の教材(第22条~第24条)

第4章 教職員及び学校組織(第25条~第50条)

第5章 施設及び設備の管理等(第51条~第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、奈義町立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(開かれた学校づくり)

第1条の2 校長(園長を含む。以下同じ。)は、学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を、当該学校に関する保護者(幼児、児童及び生徒に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)及び地域住民その他の関係者に積極的に提供するものとする。

2 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の意見を聴き、又はこれらの者と連携及び協力をして、学校の教育水準の向上に努めるものとする。

3 校長は、学校教育上支障がないと認める限り、学校の施設を社会教育のために利用に供するよう努めるものとする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 校長(園長を含む。以下同じ。)は、学習指導要領(幼稚園にあっては幼稚園教育要領による。以下同じ。)により、翌年度において実施する教育課程を定めるものとする。

2 校長は、前項の規定により教育課程を定めたときは、教育課程編成表(様式第1号)を作成し、毎年2月末までに教育委員会に届け出なければならない。届け出の後に変更しようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(特別活動)

第3条 校長は、当該年度の特別活動について、その実施計画を特別活動実施計画書(様式第2号)により作成し、毎年4月末までに教育委員会に届け出なければならない。

(校外における学校行事等)

第4条 校長は、学校行事のうち、修学旅行(臨海学校及び林間学校を含む。)、対外競技等の校外行事の実施は、別に定める基準によらなければならない。

2 校長は、前項の場合において、その実施地において宿泊を伴うものについては10日前、その他のものについて5日前までに、学校行事等実施届出書(様式第3号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学年及び学期)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日までの日

第2学期 8月1日から12月31日までの日

第3学期 1月1日から3月31日までの日

(休業日等)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始め休業日 4月1日から4月6日までの日

(4) 夏季休業日 7月20日から8月26日までの日

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日までの日

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日までの日

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認めた日。(この場合においては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。)

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第4号)により教育委員会の承認を得て休業日と授業日を振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。

3 第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日については、原則として校務は行わない。

(臨時休業)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、校長は、速やかに臨時休業実施報告書(様式第5号)によりその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(卒業証書)

第8条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた者に、卒業証書(様式第6号)を授与しなければならない。

(住所地変更の届出)

第9条 学校教育法施行令第4条の規定により、保護者が住所地の変更の届出をしようとするときは、様式第7号によるものとする。

(入学期日の通知、学校指定)

第10条 学校教育法施行令第5条、第6条及び第7条の規定による保護者及び小学校又は中学校の校長に対する入学期日の通知並びに学校の指定は、様式第8号により通知するものとする。

2 学校教育法施行令第7条の規定による小学校又は中学校の校長に対する入学者等の通知のうち、4月に入学する者については、毎年1月末までに様式第9号によって行うものとする。

(区域外就学者の届出)

第11条 学校教育法施行令第9条による奈義町立小学校、中学校以外の小学校、中学校に就学させようとする保護者よりの届出は、様式第10号によるものとする。

(就学猶予、免除等の願出)

第12条 学校教育法施行規則第34条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受けようとする場合、保護者は様式第11号により毎年1月末までに願い出なければならない。ただし、期日以後にその理由の生じたときは、その都度願い出るものとする。

2 学校教育法第18条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は免除の事由がなくなったときは、速やかに様式第12号により届け出なければならない。

(在籍状況報告)

第13条 校長は、児童、生徒の在籍状況について、児童(生徒)在籍月計表(様式第13号)により翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項のうち在学児童、生徒の転学及び退学者については、転退学異動報告書(様式第14号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(長期欠席者の通知)

第14条 校長は、当該学校に在学する児童又は生徒が、休業日を除き引続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認めるときは、長期欠席者等通知書(様式第15号)により速やかに教育委員会に通知しなければならない。

(感染症による幼児・児童・生徒の出席停止)

第15条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある幼児・児童・生徒があるときは、その保護者に対して、当該幼児・児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第16号)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による児童・生徒の出席停止)

第15条の2 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条の規定に基づき、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、その保護者に対して、児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童・生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(児童・生徒の原級留置)

第16条 校長は、児童・生徒の各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第17号)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第17条 校長は、毎学年の修了後、所定の全課程を修了した者の氏名を全課程修了者通知書(様式第18号)により速やかに教育委員会に通知しなければならない。

(視覚障害者等となった者の通知)

第18条 児童又は生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になった者があるときは、当該児童又は生徒の在学する学校の校長は、視覚障害者等通知書(様式第19号)により速やかに教育委員会に通知しなければならない。

(幼稚園)

第19条 第7条第13条第15条の規定は幼稚園に準用する。この場合において、「校長」とあるのは、「園長」と読み替えるものとする。

(入退園及び修了)

第20条 園長は、入園を許可したものについては、様式第20号により、退園を許可したもの及び所定の課程を修了したものについては、様式第14号様式第18号の例にならい教育委員会に報告しなければならない。

第21条 この規則で定めるもののほかは、奈義町立幼稚園規則(昭和50年教育委員会規則第1号)の定めるところによる。

第3章 教科用図書その他の教材

(教科用図書)

第22条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第23条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教科書以外の教材の届出)

第24条 校長は、教科書の発行されていない教科、科目又は道徳及び特別活動の主たる教材として使用する図書及び教科書以外の教材のうち、次に掲げるものを学級又は学年の全員若しくは特定の集団全員の教材として使用する場合は、あらかじめ教科書以外の教材使用届出書(様式第21号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本

(2) 参考書

(3) 各種の学習帳、練習帳等

第4章 教職員及び学校組織

(職員)

第25条 学校には、法令に別段の定めのあるもののほか、授業嘱託、校務員等(以下「その他の職員」という。)を置くことができる。

(校長の職務)

第26条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校に関する次の事項について、教育委員会に意見を具申することができる。

(1) 職員の人事、給与及び賞罰に関すること。

(2) 諸規則の制定改廃に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 施設及び設備に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) その他前各号に準ずる事項

3 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の事項について専決処理することができる。

(1) 職員の出張命令に関すること。(校長の国外及び3日以上にわたる出張に係るものを除く。)

(2) 職員の年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、勤務を要しない時間及び欠勤に関すること。

(3) 職員の校外勤務に関すること。

(4) 週休日の振替えに関すること。

(5) 職員の勤務時間の割振り及び時間外勤務に関すること。

(6) 職員の赴任延期の承認に関すること。

4 前項第2号の場合において、多数の所属職員に一斉に休暇を与えるとき、及び同項第4号第5号の場合において恒例の学校行事以外の行事により休業日を振り替えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 病気等により休職中職員の療養経過に関すること。

(2) 学校における集団疾病の発生に関すること。

(3) 職員又は幼児・児童・生徒の事故に関すること。

(4) その他重要又は異例に属する事項

6 前条に規定する職員が、前項第1号に該当する者については、休職を命ぜられた日から3箇月目を第1回として、3箇月ごとに療養経過報告書(様式第22号)を、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(副校長、教頭及び主幹教諭の職務の権限)

第27条 副校長及び教頭は、命を受けてつかさどる校務のうち、あらかじめ校長の定めた事項について専決することができる。

2 主幹教諭は、命を受けて整理する校務について、教諭その他の教員に指示することができる。

(校長の代理又は代行)

第28条 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故あるときはその職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときはその職務を行う。

(代決)

第29条 副校長は、校長が不在のときは、その職務を代決することができる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が不在のときは、その職務を代決することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属するものは、代決することができない。

第30条 削除

(司書教諭)

第31条 学校に司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育委員会が任免する。

(その他の職員)

第32条 授業嘱託は、校長の命を受けて教諭に準じた職務に当たる。

2 校務員は、校長の命を受けて校務に当たる。

(教務主任等)

第33条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会が任免する。

第34条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育委員会が任免する。

第35条 副園長は、命を受けてつかさどる園務のうち、あらかじめ園長の定めた事項について専決することができる。

2 園長が不在のとき、又は事故あるときは、副園長がその職務を代理することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、この限りでない。

第36条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(共同実施組織、共同学校事務室、小学校又は中学校における事務長)

第37条 教育委員会は、小学校及び中学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する共同学校事務室を置く。

2 事務長は、事務職員の中から教育委員会が任免する。

3 事務長は、共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。

(職員会議)

第38条 学校に、校長の職務の執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意志疎通、共通理解の促進、意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定める。

(学校評議員)

第39条 校長は、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第40条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会が別に定める様式により、毎年3月末までに教育委員会に報告するものとする。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第41条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会がこれを委嘱する。

(校務分掌)

第42条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。

(校長及び職員の休暇)

第43条 校長の引き続き7日以上の年次休暇に係る時季変更並びに病気休暇及び特別休暇の承認は教育委員会が行う。

2 校長は、職員が有給休暇を引き続いて20日以上受けることとなった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(校長の出張命令)

第44条 校長の国外出張及び3日以上にわたる出張は、教育委員会が命ずる。

(校長の私事の旅行等の届出)

第45条 校長は、国外及び7日以上の私事の旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(赴任)

第46条 職員は、新たに職員となり又は学校を異に勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(学校保健安全計画の提出)

第47条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る職員及び幼児・児童・生徒の保健又は安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(備付表簿)

第48条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別段の定めのあるもののほか、別表のとおりとする。

2 学校教育法施行規則第24条に規定する指導要録及び指導要録の抄本は、岡山県教育委員会が定める様式によるものとする。

3 学校が廃止されたときは、校長は学校教育法施行令第31条に規定された書類のほか、第1項に規定する表簿を学校が廃止された日から14日以内に教育委員会に提出するものとする。

(事務処理)

第49条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(その他服務に関する事項)

第50条 この規定に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の保全等)

第51条 校長は、学校の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに、別に定める学校環境に関する衛生安全の基準により整備改善に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の維持保全に当たる。

3 団体又は個人が、学校の施設の変更又は新設を行おうとするときは、学校施設変更(新設)許可申請書(様式第23号)により、教育委員会の許可を受けなければならない。

4 校長は、前項の申請に対して意見を付さなければならない。

(施設の利用)

第52条 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のため一時使用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、その使用が3日以上にわたる場合又は異例に属する場合は、校長はあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(使用の許可)

第53条 校長は、学校の施設又は設備の使用を許可しようとする場合は、学校施設・設備使用許可簿(様式第24号)によらなければならない。ただし、前条第2項に該当する場合は、学校施設・設備使用願(様式第25号)を提出させ、教育委員会の学校施設・設備使用許可書(様式第26号)により使用させなければならない。

2 前項の規定により使用を許可する場合は、少なくとも次の条件を付さなければならない。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由により学校の施設及び設備を損傷し、又は亡失したときは使用者はそれによって生じた損害を賠償すること。

(2) 使用者は、使用後は施設及び設備を原状に復して返還すること。

(使用の制限)

第54条 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設及び設備を使用させてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会において特に指示したとき。

(使用許可の取消)

第55条 使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、その許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 使用願に虚偽の記載をしていたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

2 前項に規定する使用許可の取消しは、校長の報告に基づいて教育委員会が行うものとする。

(災害等の報告)

第56条 校長は、施設及び設備に損傷又は亡失その他異常な事態が生じたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(防火管理等)

第57条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定による防火管理者を選任した場合は、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も同様とする。

3 校長は、毎年4月末日までに防火管理者の作成した消防計画書を教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、前項の消防計画に基づき、消防活動のための組織を設けて消防訓練を行わなければならない。

5 校長及び防火管理者は、消防計画の実施について、万全を期さなければならない。

6 校長は、火災以外の災害の防止について常に万全を期さなければならない。

(火気取締責任者)

第58条 校長は、火災の発生を防止するため、必要と認める箇所に火気取締責任者を置く。

2 前項の火気取締責任者を定めたときは、火気を設置している箇所の見やすい位置に責任者氏名を表示しなければならない。

3 火気取締責任者は、防火管理者の命を受けて火気の取り締りに当たる。

(危険物の貯蔵)

第59条 校長は、消防法第10条に規定する危険物を貯蔵しようとする場合は、同法第11条の規定により、津山圏域消防組合管理者の許可を受けるとともに、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた場合は、危険物取扱者を選定し、管理者に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も同様とする。

3 校長及び危険物取扱者は、危険物の取扱いについて万全を期さなければならない。

(非常持出)

第60条 校長は、重要な物品、文書、教育記録等についてあらかじめ非常持出の標識を付して非常の場合に備えなければならない。

(学校巡視員及び警備員等)

第61条 校長は、学校管理のため特に必要と認める場合は、学校巡視員及び警備員等を置き、学校管理の万全を期さなければならない。

(校内規程の設定)

第62条 校長は、法令及びこの規則に基づいて校則その他必要な事項を定めることができる。

(委任)

第63条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 奈義町学校教育法施行規則実施細則(昭和50年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成20年4月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(分類基準)(第48条関係)

大分類

中分類

小分類

細分類

保存年限

備考

町立学校

1 総務

1 総務

1 学校沿革誌

 

2 職員会議録

3

 

3 学校規則

5

 

4 入学式卒業式

5

 

5 学校防災計画・消防計画文書

5

 

2 庶務

1 文書

1 事務引継書(校長・教頭)

5

 

2 公報

3

 

3 文書受発件簿

3

 

2 情報公開

1 廃棄文書

 

2 完結文書

1

 

3 記録証明

1 卒業証書授与原簿

 

2 指導要録(学籍)

20

 

3 各種証明発行台帳

3

 

4 調査統計

1 学校基本調査

3

 

2 児童・生徒数報告

3

 

3 教職員現員調書

3

 

4 各種調査統計

3

 

3 人事

1 人事

1 履歴書

 

2 臨時・非常勤務職員

3

 

3 公務災害総括

5

 

4 人事具申

3

 

5 主任等任免

3

 

2 服務

1 出勤簿

3


2 週休・代理簿

3


3 出張・校外勤務命令簿

5


3 休暇・欠勤

1 休暇簿

5


2 育児休業・休職

5


4 物品

1 用品物品

1 備品台帳

常用

2 被服等貸与簿

3

 

5 服務

1 総括

1 服務総括

5

 

2 職務専念義務免除

5

 

3 事故報告

5

 

4 勤務評定

1

 

6 公印管理

1 総括

1 新調改廃

5

 

2 公印使用簿

1

 

7 財務

1 予算

1 予算総括

3

 

8 職員

1 職員

1 安全衛生総括

3

 

2 衛生推進に関する文書

3

 

3 衛生委員会

3

 

4 職員健康診断等

5

 

9 教務

1 総括

1 指導要録

5

 

2 教育実習

3

 

3 スクールバス運行

3

 

4 体験入学

3

 

2 教育課程

1 教育課程編成総括

5

 

3 免許

1 免許教科外の担任許可

5

 

2 教諭・講師担任許可

5

 

4 クラブ活動部活動

1 活動指導記録簿

5

 

5 人権教育

1 人権教育総括

5

 

6 研究発表

1 研究記録

3

 

7 教科書

1 教科書総括

3

 

2 教科書以外の教材使用

3

 

3 教科用図書等配当表

5

 

8 学校行事

1 学校行事総括

1

 

9 学校日誌

1 学校日誌

3

 

10 児童生徒

1 総括

1 出席簿

5

 

2 学籍

1 転出生徒

3

 

2 転入生徒

3

 

3 生徒異動

3

 

4 入学届

3

 

3 生活指導

1 生活指導総務

3

 

2 教育相談

5

 

4 安全教育

1 安全教育総括

3

 

5 集団指導

1 集団指導総括

5

 

2 修学指導

5

 

3 校外学習

5

 

4 交流学習

5

 

5 宿泊研修

5

 

6 特別活動

5

 

6 児童生徒会

1 児童・生徒会総括

3

 

11 指導

1 進路指導

1 進路指導総括

3

 

2 就学指導

1 就学指導総括

3

 

3 保健

1 保健指導総括

3

 

2 学校医等執務記録簿

5

 

3 児童・生徒健康診断等

5

 

4 保健日誌

5

 

5 学校安全総括

3

 

4 図書

1 読書指導総括

1

 

2 視聴覚教育総括

1

 

5 情報

1 情報教育総括

 

 

2 コンピューター教育総括

3

 

6 給食

1 給食用物資

3

 

2 学校給食費調

5

 

3 学校給食委員会

5

 

7 委員会

1 各種委員会総括

3

 

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奈義町立学校管理規則

平成14年2月27日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年2月27日 教育委員会規則第3号
平成20年4月22日 教育委員会規則第3号
平成21年2月20日 教育委員会規則第1号
平成22年3月11日 教育委員会規則第2号
平成25年2月23日 教育委員会規則第1号
平成27年1月23日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第3号
令和元年12月24日 教育委員会規則第2号