○奈義町コミュニティセンター設置条例
昭和60年11月5日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民の豊かな心のふれあいと望ましい生活環境の確立を基調とするコミュニティづくりの推進、教養の向上等に寄与するため、奈義町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奈義町コミュニティセンター | 奈義町豊沢327番地1 |
伝統文化等研修施設 | 奈義町豊沢326番地 |
(事業)
第3条 コミュニティセンターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 各種の団体機関等の連絡調整及び自主的な活動の助長
(2) 町民の教育、学術及び文化の発展と学習活動を図るための研修会、講習会、実習会及び展示会等の実施
(3) 食生活改善及び健康、栄養に関する研修
(4) その他目的達成に必要な事業
(管理運営)
第4条 コミュニティセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 コミュニティセンターの管理及び運営について必要な事項は、奈義町文化センターの設置及び管理等に関する条例(昭和60年条例第24号)による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。