○奈義町文化センターの設置及び管理等に関する条例
昭和60年11月5日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定及び社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき町民の生活、文化及び教育等の総合的な向上発展のための場と機会を提供し、もって、福祉の増進に寄与するため、奈義町文化センター(以下「文化センター」という。)を設置し、これに必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奈義町文化センター | 奈義町豊沢327番地1 |
(1) 老人福祉センター 奈義町老人福祉センター設置条例(昭和60年条例第22号)に基づく老人福祉センターをいう。
(2) コミュニティセンター 奈義町コミュニティセンター設置条例(昭和60年条例第23号)に基づくコミュニティセンターをいう。
(3) 公民館 奈義町公民館設置及び管理等に関する条例(平成12年条例第24号)に基づく公民館をいう。
(職員)
第4条 文化センターに館長、副館長、副参事、主任、主事、社会教育指導員、相談指導を行う職員及びその他の職員を置くことができる。
(使用の手続)
第5条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ館長に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 館長は文化センターの管理上、必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるもの
(2) 公の秩序、善良の風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認めるもの
(3) 建物又は器具を損傷するおそれがあると認めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めるもの
(使用許可の取消等)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取消すことができる。
(1) 法令及びこの条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、町はその賠償の責を負わない。
(使用料)
第8条 文化センターの各施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は公益上必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月17日条例第27号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例の一部改正)
2 奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月26日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
奈義町文化センター使用料金表
使用時間 使用場所 | 文化センター使用料金 | 摘要 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
9:00 12:00 | 13:00 17:00 | 18:00 22:00 | 9:00 17:00 | 13:00 22:00 | 9:00 22:00 |
(単位:円)
大ホール | 12,400 | 15,500 | 20,600 | 25,800 | 41,200 | 51,500 | 大ホール使用料金は観客席・舞台・ホワイエ及び化粧室(集会室101)の使用分を含む。 |
1階
コミュニティセンター | 集会室101 | 1,000 | 2,100 | 3,100 | 3,300 | 4,100 | 5,200 |
|
老人福祉センター | 教養娯楽室 | 1,600 | 2,600 | 3,300 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 区切って使用する場合は1/2とする |
機能回復訓練室 | 1,000 | 2,100 | 3,100 | 3,300 | 4,100 | 5,200 |
| |
集会室102 | 1,000 | 2,100 | 3,100 | 3,300 | 4,100 | 5,200 |
| |
相談室 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 | 2,600 |
| |
浴室 | ― | 1回 3,100 | ― | ― | ― | ― | 使用は1団体10名以上の申込みによる |
2階
コミュニティセンター | 集会室201・202 | 1,900 | 3,100 | 4,000 | 4,600 | 6,200 | 7,700 | 区切って使用する場合は1/2とする |
〃 203 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,100 | 2,600 |
| |
調理実習室 | 1,000 | 2,100 | 3,100 | 3,300 | 4,100 | 5,200 | 教室のみ その他使用は実費 | |
視聴覚室 | 1,000 | 2,100 | 3,100 | 3,300 | 4,100 | 5,200 |
|
別館
老人福祉センター付設作業所 | 作業室1 | 1,600 | 2,600 | 3,300 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |
作業室2 | 1,600 | 2,600 | 3,300 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | ||
伝統文化等研修施設 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
1 使用料金の徴収にあたっては、1団体が貸切って使用する場合を基本とする。
2 本表における料金の算定は、実際に使用した時間に係る使用時間・区分欄の料金を基礎とする。
3 練習準備等により、使用するときに徴収する額は、料金の10分の2とする。
4 冷暖房の使用料金は大ホール(控室等を含む)については、1時間当たり3,100円、教養娯楽室・集会室201・202については1,000円その他の室については500円とする。
5 本町の住民でない者及び使用者の半数以上を町外住民が使用する場合の料金は、倍額とする。
6 本表に定める使用料金とは別に、年間使用料を設ける。その額は、町内者1人あたり年額2,000円(高校生以下は半額)とし、町外者は倍額とする。
7 その他の経費については、別に定める。