○奈義町立図書館の管理運営に関する規則

平成5年3月23日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町立図書館設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定により奈義町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、火曜日、木曜日については、午前10時から午後6時までとする。

2 館長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から1月4日まで

(4) 館内整理日(毎月1回)

2 館長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更することができる。

(利用の資格)

第4条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 奈義町に居住する者及び津山市、美作市、勝田郡、英田郡、久米郡並びに苫田郡に住所を有する者

(2) 町内に通勤する者

(3) 前2号に定める以外の者

(利用の制限)

第5条 館長は、この規則又は館長の指示に従わない者に対し、施設の利用を制限することができる。

2 前条第3号に規定する者に対しては図書館の図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の貸出はしないものとする。

(損害の弁償)

第6条 図書館資料又は施設に対し、損害をもたらした場合、過失によるもののほかは、現品又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(個人登録)

第7条 第4条第1号及び第2号に規定する資格を有する者で、図書館資料の貸出を受けようとする者は、利用者登録申込書を提出することによって、登録することができる。

(利用者カード)

第8条 館長は、前条の登録者に対して、利用者カード(以下「カード」という。)を交付する。

2 交付されたカードは、他人に譲渡又は転貸してはならない。

3 カードの有効期間は、第4条に規定する資格を有する期間内とする。

4 カードが不要になったとき、又は利用資格を失ったときは、カードを速やかに返納しなければならない。

5 カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

6 カードの登録者以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。

(貸出冊数等)

第9条 図書館資料の貸出冊数は、貸出期間中に読める冊数とする。

2 貸出期間は、貸出日の翌日から起算し2週間以内とする。

3 前2項に定めるもののほか、館長が特に必要があると認めた場合は、その冊数及び期間の限度を超えて別に指定することができる。

(返却の督促)

第10条 館長は、図書館資料の返却が遅れているものに対して督促しなければならない。

2 図書館資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して館長は図書館資料の貸出を制限することができる。

(団体貸出)

第11条 館長は、適当と認める団体に図書館資料の貸出を行うことができる。

2 団体で利用する図書館資料の貸出冊数及び期間については、その団体と協議の上、館長が別に定める。

(貸出の制限)

第12条 図書館資料はすべて貸出を原則とする。ただし、館長が指定する重要図書等特に指定した図書は制限する。

(寄贈図書館資料等)

第13条 一般の利用に供する目的をもって図書館資料の寄贈があるときは、これを受贈することができる。

2 図書館資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は事前に寄贈申込書を館長に提出しなければならない。ただし、寄贈者が郵送等の理由により寄贈申込書を提出することが困難な場合は、これを省略することができる。

3 図書館資料の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とし、図書館は、寄贈を受けた当該図書館資料の滅失又は汚損の責任を負わないものとする。

(図書館資料の複写)

第14条 利用者の希望する図書館資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。

2 複写に要する経費は、利用者の負担とする。

(職務)

第15条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書及びその他の職員は、館長が指定する専門的職務並びに担当事務に従事する。

(所掌事務)

第16条 図書館の事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館の事務に関すること。

(2) 施設、設備及び備品の維持管理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 条例第3条各号に定める事業の実施及び調整に関すること。

(5) その他必要な事項

(図書館運営協議会)

第17条 条例第5条に規定する図書館運営協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営及び図書館事業について、館長の諮問に応じて審議する。

(会長及び副会長)

第18条 協議会に会長、副会長を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選によって選出する。

(会議)

第19条 協議会の会議の運営については、奈義町社会教育委員に関する条例(平成12年条例第23号)の定めるところによる。

(事務局)

第20条 協議会の事務局は、教育委員会が所掌する。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年8月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年11月27日教委規則第5号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

奈義町立図書館の管理運営に関する規則

平成5年3月23日 教育委員会規則第5号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月23日 教育委員会規則第5号
平成6年8月1日 教育委員会規則第1号
平成9年11月27日 教育委員会規則第5号
平成14年3月28日 教育委員会規則第5号
平成16年3月9日 教育委員会規則第1号
平成17年3月29日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第2号