○奈義町現代美術館の管理運営に関する規則
平成5年3月23日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町現代美術館設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 奈義町現代美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。
2 館長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 館長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 条例第4条に規定する委員会に委員の互選により、それぞれ委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、美術館運営審議委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠け、又は事故のあるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議委員会の会議の運営については、奈義町社会教育委員に関する条例(平成12年条例第23号)の定めるところによる。
(観覧券の交付)
第6条 条例第8条に規定する観覧料を納付した者に、観覧券を交付する。
(遵守事項)
第8条 美術館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、美術品及び美術、芸術文化に関する資料(以下「美術品等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 特別観覧の許可を受けた場合を除くほか、美術品等の模写、模造又は撮影をしないこと。
(3) 所定の場所以外で、喫煙又は飲食をしないこと。
(4) その他館長が定める事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 奈義町美術館開設準備委員会設置条例に関する規則(平成3年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成16年3月9日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成17年4月1日から施行する。