○奈義町現代美術館の管理運営に関する規則

平成5年3月23日

教委規則第4号

(開館時間等)

第2条 奈義町現代美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。

2 館長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 館長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 条例第4条に規定する委員会に委員の互選により、それぞれ委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、美術館運営審議委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠け、又は事故のあるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議委員会の会議の運営については、奈義町社会教育委員に関する条例(平成12年条例第23号)の定めるところによる。

(観覧券の交付)

第6条 条例第8条に規定する観覧料を納付した者に、観覧券を交付する。

(特別観覧許可)

第7条 条例第9条第1項の規定により、特別観覧の許可を受けようとする者は、別記様式に定める特別観覧許可申請書を館長に提出するものとする。

(遵守事項)

第8条 美術館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、美術品及び美術、芸術文化に関する資料(以下「美術品等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 特別観覧の許可を受けた場合を除くほか、美術品等の模写、模造又は撮影をしないこと。

(3) 所定の場所以外で、喫煙又は飲食をしないこと。

(4) その他館長が定める事項

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 奈義町美術館開設準備委員会設置条例に関する規則(平成3年規則第6号)は、廃止する。

(平成16年3月9日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

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奈義町現代美術館の管理運営に関する規則

平成5年3月23日 教育委員会規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月23日 教育委員会規則第4号
平成16年3月9日 教育委員会規則第2号