○なぎビカリアミュージアムの管理運営に関する規則

平成10年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、なぎビカリアミュージアム設置及び管理運営に関する条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 なぎビカリアミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 町長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(入館料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館するとき。

(2) 町内の小学校、中学校が社会教育の目的をもって入館するとき。

(3) 75歳以上の者

(4) その他町長において適当と認めるとき。

2 前項の免除を受けようとする者は、あらかじめ入館料免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入館券等の交付)

第5条 町長は、条例別表に定める入館料の納付があった場合には、入館券(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月30日から適用する。

(平成16年3月9日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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なぎビカリアミュージアムの管理運営に関する規則

平成10年4月1日 規則第10号

(令和2年12月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年4月1日 規則第10号
平成10年5月20日 規則第11号
平成16年3月9日 規則第13号
令和2年12月8日 規則第27号