○奈義町青少年健全育成条例
平成8年6月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、青少年の生活環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もって青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 すべての青少年は家庭、学校、地域社会その他あらゆる生活の場において、心身ともに健やかに成長するよう配慮されなければならない。
(定義)
第3条 この条例において「青少年」とは、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したとみなされたものを除く。)をいう。
(町の責務)
第4条 町長は、岡山県及びその他関係機関と連携し、かつ、本町の実情に応じた青少年の健全な育成に関する施策を策定するとともに、住民参加のもとにその実施に努めなければならない。
(青少年の責務)
第5条 青少年は、常に次代を担う者としての誇りと自覚と責任をもって自らの生活を律するとともに、心身ともに健全な社会人として成長していくため、自己の啓発、向上に努めなければならない。
(住民の責務)
第6条 住民は、青少年の健全な育成を図ることが住民一人ひとりに課せられた責務であることを深く認識し、それぞれの立場から良好な社会環境の形成に努めなければならない。
2 保護者(親権を行う者、未成年後見人及び児童福祉施設の長その他の者で青少年を現に監督保護するものをいう。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを強く自覚し、愛情をもって監督保護し教育するよう努めなければならない。
3 家庭を構成する者は、互いに協力し健全で明るい家庭づくりをすすめ、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。
4 近隣社会を構成する者は、互いに協力し近隣社会における活動を通じて青少年を健全に育成するよう努めなければならない。
5 学校関係者その他青少年の育成に携わる関係者及び関係の団体は、その職務又は活動を通じて、相互に連携、協力し青少年を健全に育成するよう努めなければならない。
(基本施策等)
第7条 町長は、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する具体的方策として、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 青少年及びその団体が行う自主的かつ健全な活動の促進
(2) 青少年の健全な育成に関する活動の指導者の育成
(3) 青少年の健全な育成を図るための施設の整備及びその利用の促進
(4) 青少年の健全な育成を図るための文化活動の奨励、体育スポーツの普及・振興
(5) 青少年の健全な育成に関する調査研究及び情報の提供
(6) 青少年の健全な育成に関する教育その他の啓発活動
(7) 青少年の健全な育成に関する相談
(8) 健全な家庭づくりの促進
(9) 青少年を取り巻く社会環境の浄化活動及び青少年非行防止活動の促進
(10) その他青少年の健全な育成に必要な事項
(助成等)
第8条 町長は、前条に規定する基本施策の推進を図るため必要があると認めるときは、青少年の健全な育成を目的とする団体に対し助成その他の援助措置を講ずることができる。
(設置)
第9条 第1条の目的を達成するため、奈義町青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第10条 審議会は、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する具体的方策の樹立及び施行に必要な事項を審議する。
2 審議会は、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するため必要な関係行政機関相互の連絡調整等に関することを行う。
3 審議会は、前2項に規定するもののほか、青少年の健全育成に必要な事項を審議する。
(組織)
第11条 審議会は、会長及び委員15人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 審議会の会長は、町長をもってあてる。
2 審議会に副会長を置き、委員の中から互選する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第14条 審議会に、専門の事項を調査研究するため専門委員会を設置することができる。
(推進委員)
第15条 町長は、第7条に規定する基本施策を推進するための奈義町青少年健全育成推進委員(以下「推進委員」という。)50人以内を委嘱することができる。
(旅費等)
第16条 審議会委員及び推進委員の報酬及び費用弁償は支給しない。ただし、公務のため旅行した場合は旅費等を支給し、その支給区分は特別職相当額とし、支給方法は奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 奈義町青少年問題協議会条例(昭和34年条例第8号)は、廃止する。
3 奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月10日条例第8号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 奈義町議会議員、委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月10日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第12条の規定は、施行日前に委嘱した委員については、なお従前の例による。