○奈義町青少年健全育成推進規則

平成9年7月23日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町青少年健全育成条例(平成8年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 条例第8条の規定により助成の対象となる事業の補助金の額は、事業に要する経費の3分の2又は2分の1以内とする。

(補助金の申請)

第3条 条例第8条の規定により助成を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により団体の代表者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた団体の代表者は、補助事業の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の廃止又は重大な変更をしようとするときは、変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業変更(廃止)承認通知書(様式第4号)により団体の代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 団体の代表者は、事業が完了したときには速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に定める実績報告書を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは、団体の代表者へ補助金を交付するものとする。

(補助金の減額及び交付決定の取り消し並びに補助金の返還)

第9条 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金額を減じ、決定した補助金交付の一部並びに全部の取り消し又は返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定をした条件に違反したとき。

(2) 補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 決定額が予算額に比べて著しく減少したとき。

(推進委員の任期)

第10条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 委員会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 庶務は、担当課において行う。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 奈義町青少年健全育成補助金交付要綱(平成7年教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

(平成14年4月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

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奈義町青少年健全育成推進規則

平成9年7月23日 教育委員会規則第4号

(平成14年4月30日施行)