○奈義町生涯学習推進条例
平成5年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、活力があり豊かで充実した生き方を目指し、町民一人ひとりが生涯にわたって、自由に学習する機会を選択し、学習活動を支援、推進することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、奈義町生涯学習推進本部(以下「本部」という。)、奈義町生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という。)並びに奈義町生涯学習推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び幹事をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充て、本部を統括する。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 幹事は、本部長が任命する。
5 推進協議会は、30人以内の委員をもって構成し、本部長が委嘱する。
6 推進協議会に研究部会を置く。
7 研究部会の委員は、10人以内とし、推進協議会委員の中から本部長が委嘱する。
8 推進委員会は、50人以内の委員をもって構成し、本部長が委嘱する。
(事業)
第4条 本部は、生涯学習事業について関係機関が総合的効率的に学習ができるように調査研究し、企画調整を行う。
2 推進協議会は、生涯学習に町民の意見要望を反映させるため、本部長の諮問についての答申並びに建議、その他必要な事項を所掌する。
3 研究部会は、生涯学習を推進する上で設定された学習課題について研究を深め、課題解決に必要な情報を推進協議会に提供する。
4 推進委員会は、町民の生涯学習について、奨励普及につとめる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第6条 第2条の事務を処理するため、事務局を教育委員会に置く。
2 事務局に事務局長を置き、事務局長は生涯学習課長を持って充てる。
(旅費等)
第7条 第3条に掲げる委員の報酬及び費用弁償は支給しない。ただし、公務のため旅行した場合は、旅費を支給し、支給区分は、特別職相当額とし、支給方法は、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)の定めるところによる。
(その他必要な事項)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月12日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。